訂正有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 減価償却費 | 472,469 | 千円 | 460,664 | 千円 |
| 未払事業税 | 865 | - | ||
| 賞与引当金 | 22,204 | 18,439 | ||
| ポイント引当金 | 77,197 | 71,202 | ||
| 退職給付引当金 | 124,985 | 137,649 | ||
| 資産除去債務 | 154,241 | 162,291 | ||
| 繰越欠損金 | - | 130,240 | ||
| その他 | 98,998 | 87,277 | ||
| 繰延税金資産小計 | 950,962 | 1,067,765 | ||
| 評価性引当額 | △45,784 | △970,588 | ||
| 繰延税金資産合計 | 905,178 | 97,176 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 28,604 | 25,611 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 807 | 4,574 | ||
| 繰延税金負債合計 | 29,411 | 30,185 | ||
| 繰延税金資産純額 | 875,766 | 66,991 |
| 繰延税金資産合計は貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 116,580 | 千円 | 97,176千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 固定負債-繰延税金負債 | 759,185 - | - 30,185 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。