有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて記載しておりました「評価性引当額の増減」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「その他」に表示しておりました1.3%は、「評価性引当額の増減」1.1%および「その他」0.2%として組替えを行っております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることになりました。これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 172百万円 | 140百万円 | |
| 貸倒引当金 | 8 | 6 | |
| 資産除去債務 | 2,244 | 2,375 | |
| 関係会社株式評価損 | 640 | 1,460 | |
| 減価償却超過額 | 3,090 | 3,576 | |
| 減損損失 | 526 | 506 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 206 | |
| その他 | 1,128 | 1,212 | |
| 繰延税金資産小計 | 7,811 | 9,484 | |
| 評価性引当額 | △1,250 | △2,064 | |
| 繰延税金資産合計 | 6,560 | 7,420 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 長期前払家賃 | △178 | △228 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,054 | △1,069 | |
| 関係会社株式 | △709 | △709 | |
| その他有価証券評価差額金 | △64 | - | |
| その他 | △4 | △2 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,010 | △2,010 | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,549 | 5,410 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 30.1% | 30.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.2 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.0 | △12.2 | |
| 評価性引当額の増減 | 1.1 | 3.5 | |
| その他 | 0.2 | 0.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.6 | 21.5 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて記載しておりました「評価性引当額の増減」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「その他」に表示しておりました1.3%は、「評価性引当額の増減」1.1%および「その他」0.2%として組替えを行っております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることになりました。これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。