有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、これにより、当事業年度末における繰延税金資産は38百万円減少し、法人税等調整額は38百万円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.0%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した額)が51百万円減少し、法人税等調整額が65百万円増加します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第42期 (平成26年2月28日) | 第43期 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 271百万円 | 299百万円 |
| 未払事業税 | 95 | 169 |
| 法定福利費 | 41 | 45 |
| 未払事業所税 | 18 | 19 |
| 商品評価損 | 39 | 34 |
| 役員退職慰労引当金 | 39 | 41 |
| 退職給付引当金 | 127 | 139 |
| 減価償却費 | 16 | 8 |
| 貸倒引当金 | 28 | 18 |
| 投資有価証券評価損 | 12 | 48 |
| 関係会社株式評価損 | 74 | 74 |
| 減損損失 | 114 | 88 |
| 資産除去債務 | 357 | 409 |
| 債務保証損失引当金 | - | 25 |
| その他 | 28 | 30 |
| 繰延税金資産合計 | 1,269 | 1,452 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 167 | 201 |
| その他有価証券評価差額金 | 143 | 144 |
| 繰延税金負債合計 | 310 | 346 |
| 繰延税金資産純額 | 958 | 1,105 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第42期 (平成26年2月28日) | 第43期 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 2.2 | 2.4 |
| 役員賞与等損金不算入 | 2.5 | 1.8 |
| 受取配当金益金不算入 | △0.3 | △0.1 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 0.5 |
| その他 | 0.2 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.6 | 42.7 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、これにより、当事業年度末における繰延税金資産は38百万円減少し、法人税等調整額は38百万円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.0%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した額)が51百万円減少し、法人税等調整額が65百万円増加します。