有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:千円)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額112,440千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額432,067千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)(単位:千円)
3 減損処理を行った有価証券
表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損53,785千円を計上しております。当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損26,937千円を計上しております。
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価の50%以下となった銘柄について減損処理を行っており、また、期末日における時価が取得原価の50%超70%以下になった銘柄について、時価が著しく下落したものとして判定して回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理を行っております。
また、非上場株式等の減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合に、原則として実質価額が著しく下落したものと判断し、減損処理を行っております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:千円)
| 区分 | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 36,286 | 27,880 | 8,406 |
| 小計 | 36,286 | 27,880 | 8,406 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 1,149 | 1,335 | △186 |
| 小計 | 1,149 | 1,335 | △186 |
| 合計 | 37,435 | 29,215 | 8,220 |
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額112,440千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)
| 区分 | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 185,247 | 37,486 | 147,761 |
| その他 | 15,209 | 15,000 | 209 |
| 小計 | 200,457 | 52,486 | 147,971 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | ― | ― | ― |
| 合計 | 200,457 | 52,486 | 147,971 |
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額432,067千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)(単位:千円)
| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 |
| 株式 | 60,715 | 31,249 |
| 合計 | 60,715 | 31,249 |
3 減損処理を行った有価証券
表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損53,785千円を計上しております。当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損26,937千円を計上しております。
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価の50%以下となった銘柄について減損処理を行っており、また、期末日における時価が取得原価の50%超70%以下になった銘柄について、時価が著しく下落したものとして判定して回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理を行っております。
また、非上場株式等の減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合に、原則として実質価額が著しく下落したものと判断し、減損処理を行っております。