有価証券報告書-第9期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成19年9月3日の株式移転に伴い、株式会社松坂屋が会社法第236条、第238条、第239条、第361条第1項第3号及び第387条第1項の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交付したものであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。
(2)新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権者が平成37年7月14日まで当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年7月15日から平成38年7月14日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(4)新株予約権者が、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
新株予約権1個につき、(1)記載の再編成対象会社の株式500株を割り当てる。ただし、必要がある場合には、新株予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。
(3)新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各種新株予約権を譲渡するときは、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
(7)その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権と同じとする。
新株予約権
平成19年9月3日の株式移転に伴い、株式会社松坂屋が会社法第236条、第238条、第239条、第361条第1項第3号及び第387条第1項の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交付したものであります。
| 株主総会の特別決議日(平成18年5月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 17(注1) | 17(注1) |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) | 8,500 | 8,500 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) | 1個当たり500円 (1株当たり1円) (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年9月3日から 平成38年7月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 当社普通株式1株の発行価格 1 当社普通株式1株の資本組入額 1(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。
(2)新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権者が平成37年7月14日まで当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位を有し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年7月15日から平成38年7月14日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(4)新株予約権者が、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
新株予約権1個につき、(1)記載の再編成対象会社の株式500株を割り当てる。ただし、必要がある場合には、新株予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。
(3)新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各種新株予約権を譲渡するときは、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
(7)その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権と同じとする。