有価証券報告書-第9期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から30.9%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
繰延税金資産 | |||
賞与引当金 | 52百万円 | 55百万円 | |
未払保険料 | 6 | 7 | |
未払事業税 | 21 | 16 | |
税務上の繰越欠損金 | 117 | 23 | |
関係会社株式評価損 | - | 652 | |
関係会社支援損 | - | 96 | |
その他 | 18 | 28 | |
繰延税金資産小計 | 216 | 881 | |
評価性引当額 | - | △749 | |
繰延税金資産合計 | 216 | 132 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △5 | △8 | |
繰延税金負債合計 | △5 | △8 | |
繰延税金資産の純額 | 211 | 123 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
(調整) | |||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △37.8 | △46.3 | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | 0.5 | |
住民税均等割 | 0.1 | 0.1 | |
評価性引当額 | - | 11.5 | |
その他 | 0.2 | 0.3 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.9 | 1.7 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から30.9%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。