有価証券報告書-第45期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/09/26 14:35
【資料】
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【項目】
85項目

経営上の重要な契約等

(1)フランチャイズ加盟契約
当社はフランチャイジーとの間で、下記のような加盟契約を締結しております。
A.当事者(当社と加盟者)間で、締結する契約
(a)契約の名称
「焼肉一番カルビ」・「焼肉一番かるび」・「焼肉きんぐ」・「丸源ラーメン」・「二代目丸源」・「お好み焼本舗」フランチャイズ加盟契約
(b)契約の内容
加盟者は、当社よりフランチャイズ・チェーンに加盟した業態の商標・サービスマーク等の使用許可及びフランチャイズシステムのノウハウの提供を受ける。
B.加盟に際し、当社が徴収する加盟金、保証金、ロイヤルティ、その他の金銭に関する事項
加盟金保証金ロイヤルティ契約更新料
焼肉一番カルビ
焼肉一番かるび
1店目 500万円
2店目以降 250万円
400万円1店目 5.00%
2店目 4.75%
3店目 4.50%
4店目 4.25%
5店目 4.00%
6店目 3.75%
7店目以降 3.50%
最新フランチャイズ契約加盟金の10%
焼肉きんぐ1店目 500万円
2店目~9店目 250万円
10店目以降 150万円
400万円1店目~9店目 3.00%最新フランチャイズ契約加盟金の10%
丸源ラーメン1店目 500万円
2店目~9店目 250万円
10店目以降 150万円
400万円1店目 5.00%
2店目 4.80%
3店目 4.60%
4店目 4.40%
5店目 4.20%
6店目~9店目 4.00%
最新フランチャイズ契約加盟金の10%
二代目丸源1店目 500万円
2店目以降 250万円
400万円1店目 5.00%
2店目 4.80%
3店目 4.60%
4店目 4.40%
5店目 4.20%
6店目以降 4.00%
最新フランチャイズ契約加盟金の10%
お好み焼本舗500万円200万円5.00%50万円

(注) 「焼肉きんぐ」及び「丸源ラーメン」の10店舗以上のロイヤルティについては、フランチャイジーがスーパーバイザー業務を実施する事などの条件により、異なるロイヤルティ料率を採用しております。
C.契約期間に関する事項
焼肉一番カルビ
焼肉一番かるび
焼肉きんぐ
丸源ラーメン
二代目丸源
お好み焼本舗
契約期間契約締結日を開始日として、店舗の開店日から満10年を経過した日を終了日とする。契約締結日を開始日として、店舗の開店日から満10年を経過した日を終了日とする。契約締結日を開始日として、店舗の開店日から満5年を経過した日を終了日とする。
契約更新契約満了の6ヶ月前までに両当事者のいずれからも、解約の申入れがない場合は、2年毎に自動的に更新される。契約満了の6ヶ月前までに両当事者のいずれからも、解約の申入れがない場合は、2年毎に自動的に更新される。契約満了の6ヶ月前までに両当事者のいずれからも、解約の申入れがない場合は、2年毎に自動的に更新される。

(2)サブフランチャイズ加盟契約
当社はサブフランチャイザーとの間で、下記のような契約を締結しております。
A.当事者(当社と加盟者)間で、締結する契約
(a)契約の名称
「お好み焼本舗」サブフランチャイズ加盟契約
(b)契約の内容
加盟者に対して、合意した一定の地域(エリア)における以下の独占的権利を与える。
「お好み焼本舗」フランチャイズシステムに基づき、また当社から提供されるノウハウを利用して「お好み焼本舗」フランチャイズ・チェーンを展開、運営しフランチャイザーとしての権利を行使すること。
当社の指定する商標、サービスマーク等を使用すること。
B.加盟に際し、当社が徴収する加盟金、保証金、ロイヤルティ、その他の金銭に関する事項
(a)加盟金
当該エリアにおける出店希望数×250万円(内100万円はサブフランチャイジー契約締結時)
(b)保証金
50万円(1店舗出店毎)
(c)ロイヤルティ
店舗売上高の1.5%(フランチャイザーにスーパーバイザー業務を委託する場合、当該エリアにおける店舗売上高の5.0%)
(d)契約更新料
25万円(1店舗毎)
C.契約期間に関する事項
(a)契約期間
契約締結日を開始日として、契約締結日の翌日から満5年を経過した日を終了日とする。
(b)契約更新
契約満了の6ヶ月前までに両当事者のいずれからも解約の申入れがない場合は、5年毎に自動的に更新される。
(3)ワルツ株式会社との「継続的売買基本契約書」
A.契約の内容
ワルツ株式会社が当社の直営店舗及びフランチャイズ加盟店舗に対して、商品を継続的に売り渡すこととし、当社はこの活動を全般的に統制し、その一部をワルツ株式会社に委託する。
フランチャイズ加盟店舗がワルツ株式会社に対し、残債務を発生させた場合、フランチャイズ加盟店が当社に差入れている保証金を限度額として連帯して保証する。
B.契約の期間
平成14年4月1日から5年間
ただし、契約期間満了6ヶ月前までに、両社から、何らの申し出の無いときは、期間満了の翌日から満1ヵ年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(4)株式会社トーホーフードサービスとの「継続的商品取引基本契約書」及び「継続的売買基本契約書」
①「継続的商品取引基本契約書」
A.契約の内容
株式会社トーホーフードサービスが当社の直営店舗及びフランチャイズ加盟店舗に対して、商品を継続的に取引することとし、当社はこの活動を全般的に統制し、その一部を株式会社トーホーフードサービスに委託する。
B.契約の期間
契約日から1年間
ただし、契約期間満了1ヶ月前までに、両社から、何らの申し出の無いときは、期間満了の翌日から1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
②「継続的売買基本契約書」
A.契約の内容
株式会社トーホーフードサービスが当社のフランチャイズ加盟店舗に対して、商品を継続的に売り渡すこととし、当社はこの活動を全般的に統制し、その一部を株式会社トーホーフードサービスに委託する。
株式会社トーホーフードサービスは、フランチャイズ加盟店舗及び連帯保証人から支払を受けることができない金額をフランチャイズ加盟店舗が当社へ差入れている保証金を限度額として請求できる。
B.契約の期間
契約日から5年間
ただし、契約期間満了6ヶ月前までに、両社から、何らの申し出の無いときは、期間満了の翌日から満1ヶ年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。