有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、その決定方法、決定権限を有する者の名称・その権限の内容及び裁量の範囲、関与する委員会
取締役の報酬等は、地域社会の繁栄と経済発展に寄与するとともに、健全な経営姿勢を堅持し、経営内容の充実に努める当行役員の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、その決定方法は、指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで、取締役会の決議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について上記基本方針との整合性を含めた多角的な検討を行っております。取締役会は、基本的に指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、上記基本方針に沿うものであることから、相当なものであると判断しております。
なお、指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当行におけるコーポレート・ガバナンスの充実を図るために設置された取締役会の諮問機関であり、役員報酬の基本方針や役員報酬制度の内容等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。その構成員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(コーポレート・ガバナンス体制図)」に記載のとおりであります。
B 報酬等の体系
基本報酬、役員賞与金及び譲渡制限付株式報酬は、別途定める内規・規定に基づき、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲において、支給対象者の役位及び職責に応じて、「職員の給与」、「他行等業界水準」、「社会的水準」、「当該事業年度の業績」、「経験」等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで、取締役に対しては取締役会の決議により、監査役に対しては監査役の協議により、各々の報酬額を決定しております。
このうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬であり、当行の取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、株式の交付日から取締役を退任する日までの期間を譲渡制限期間とする内容となっております。
C 役員の報酬等に関する株主総会決議年月日及び当該決議の内容
基本報酬、役員賞与金は、2011年6月29日開催の第108期定時株主総会で決議されており、取締役の報酬額の総額を年額3億円以内(当該定時株主総会終結時点の員数13名)、監査役の報酬額の総額を年額7千万円以内(当該定時株主総会終結時点の員数5名)としております。また、「非金銭報酬」である譲渡制限付株式報酬は、2020年6月24日開催の第117期定時株主総会において、上記の取締役の報酬額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額7千万円以内(当該定時株主総会終結時点の員数9名)、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の総数の上限を150,000株としております。
D 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
中期経営計画「Value Creation Company~1st Stage」の開始に伴い、指名・報酬諮問委員会からの答申を経たうえで、2025年5月27日の取締役会において、2026年6月に支給する役員賞与金の報酬枠を以下のとおり決議しました。
取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金は、役位別に定める標準賞与額に、2025年度の連結ROEに応じた報酬枠毎の支給率(下限0%~上限120%)を乗じて算出した金額に、2025年度に実施する従業員アンケートによるエンゲージメントスコアの結果に応じて設定した掛け目(下限90%~上限106%)を反映させた金額を前提として決定します。
役員賞与金の支給については、社外取締役が委員長を務め、社外役員が構成の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定します。
2026年6月に支給する役員賞与金報酬枠
当事業年度の連結ROEの実績は4.48%となりました。
また、2027年6月に支給する役員賞与金については、指名・報酬諮問委員会からの答申を経たうえで、2026年5月29日の取締役会において、以下のとおり決議しました。
取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金は、役位別に定める標準賞与額に、2026年度の連結ROEに応じた報酬枠毎の支給率(下限0%~上限120%)を乗じて算出した金額に、2026年度に実施する従業員アンケートによるエンゲージメントスコアの結果に応じて設定した掛け目(下限90%~上限106%)を反映させた金額を前提として決定します。
役員賞与金の支給については、社外取締役が委員長を務め、社外役員が構成の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定します。
2027年6月に支給する役員賞与金報酬枠
なお、取締役(社外取締役を除く)の固定報酬(基本報酬)、業績連動報酬(役員賞与金)および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の支給割合(目標を達成した場合)は次のとおりです。
② 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
上記の取締役会の他、会社法第370条及び当行定款第32条の規定に基づき取締役会決議があったものとみなす書面決議において、「譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権支給決定について」決議を行いました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、取締役6名に対する譲渡制限付株式報酬であります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、その決定方法、決定権限を有する者の名称・その権限の内容及び裁量の範囲、関与する委員会
取締役の報酬等は、地域社会の繁栄と経済発展に寄与するとともに、健全な経営姿勢を堅持し、経営内容の充実に努める当行役員の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、その決定方法は、指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで、取締役会の決議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について上記基本方針との整合性を含めた多角的な検討を行っております。取締役会は、基本的に指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、上記基本方針に沿うものであることから、相当なものであると判断しております。
なお、指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当行におけるコーポレート・ガバナンスの充実を図るために設置された取締役会の諮問機関であり、役員報酬の基本方針や役員報酬制度の内容等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。その構成員については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(コーポレート・ガバナンス体制図)」に記載のとおりであります。
B 報酬等の体系
| 対象者 | 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||
| 取締役(社外取締役を除く) | 基本報酬 | 役員賞与金 | 譲渡制限付株式報酬 |
| 社外取締役、監査役 | 基本報酬 | ― | ― |
基本報酬、役員賞与金及び譲渡制限付株式報酬は、別途定める内規・規定に基づき、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲において、支給対象者の役位及び職責に応じて、「職員の給与」、「他行等業界水準」、「社会的水準」、「当該事業年度の業績」、「経験」等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで、取締役に対しては取締役会の決議により、監査役に対しては監査役の協議により、各々の報酬額を決定しております。
このうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬であり、当行の取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、株式の交付日から取締役を退任する日までの期間を譲渡制限期間とする内容となっております。
C 役員の報酬等に関する株主総会決議年月日及び当該決議の内容
基本報酬、役員賞与金は、2011年6月29日開催の第108期定時株主総会で決議されており、取締役の報酬額の総額を年額3億円以内(当該定時株主総会終結時点の員数13名)、監査役の報酬額の総額を年額7千万円以内(当該定時株主総会終結時点の員数5名)としております。また、「非金銭報酬」である譲渡制限付株式報酬は、2020年6月24日開催の第117期定時株主総会において、上記の取締役の報酬額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額7千万円以内(当該定時株主総会終結時点の員数9名)、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の総数の上限を150,000株としております。
D 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
中期経営計画「Value Creation Company~1st Stage」の開始に伴い、指名・報酬諮問委員会からの答申を経たうえで、2025年5月27日の取締役会において、2026年6月に支給する役員賞与金の報酬枠を以下のとおり決議しました。
取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金は、役位別に定める標準賞与額に、2025年度の連結ROEに応じた報酬枠毎の支給率(下限0%~上限120%)を乗じて算出した金額に、2025年度に実施する従業員アンケートによるエンゲージメントスコアの結果に応じて設定した掛け目(下限90%~上限106%)を反映させた金額を前提として決定します。
役員賞与金の支給については、社外取締役が委員長を務め、社外役員が構成の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定します。
2026年6月に支給する役員賞与金報酬枠
| 連結ROE | 報酬枠 |
| 4.60%以上 | 60百万円 |
| 4.20%以上~4.60%未満 | 55百万円 |
| 3.80%以上~4.20%未満 | 50百万円 |
| 3.40%以上~3.80%未満 | 40百万円 |
| 3.00%以上~3.40%未満 | 30百万円 |
| 2.60%以上~3.00%未満 | 20百万円 |
| 2.60%未満 | ―百万円 |
当事業年度の連結ROEの実績は4.48%となりました。
また、2027年6月に支給する役員賞与金については、指名・報酬諮問委員会からの答申を経たうえで、2026年5月29日の取締役会において、以下のとおり決議しました。
取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金は、役位別に定める標準賞与額に、2026年度の連結ROEに応じた報酬枠毎の支給率(下限0%~上限120%)を乗じて算出した金額に、2026年度に実施する従業員アンケートによるエンゲージメントスコアの結果に応じて設定した掛け目(下限90%~上限106%)を反映させた金額を前提として決定します。
役員賞与金の支給については、社外取締役が委員長を務め、社外役員が構成の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定します。
2027年6月に支給する役員賞与金報酬枠
| 連結ROE | 報酬枠 |
| 5.92%以上 | 72百万円 |
| 5.52%以上~5.92%未満 | 66百万円 |
| 5.12%以上~5.52%未満 | 60百万円 |
| 4.72%以上~5.12%未満 | 48百万円 |
| 4.32%以上~4.72%未満 | 36百万円 |
| 3.92%以上~4.32%未満 | 24百万円 |
| 3.92%未満 | ―百万円 |
なお、取締役(社外取締役を除く)の固定報酬(基本報酬)、業績連動報酬(役員賞与金)および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の支給割合(目標を達成した場合)は次のとおりです。
| 固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬 | = | 66.3 : 20.9 : 12.8 |
② 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
| 内容 | 日時 | 審議・決議内容 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 2025年3月26日 | 取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金の業績連動報酬の見直しについて審議(1回目) |
| 指名・報酬諮問委員会 | 2025年5月13日 | 取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金の業績連動報酬の見直しについて審議(2回目) |
| 指名・報酬諮問委員会 | 2025年5月13日 | 役員の個別報酬額について審議 |
| 取締役会 | 2025年5月27日 | 取締役(社外取締役を除く)に対する役員賞与金の業績連動報酬の見直しについて決議 |
| 取締役会 | 2025年6月25日 | 取締役の報酬・賞与を決議 譲渡制限付株式報酬の報酬基礎額について決議 |
上記の取締役会の他、会社法第370条及び当行定款第32条の規定に基づき取締役会決議があったものとみなす書面決議において、「譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権支給決定について」決議を行いました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 (百万円) | 業績連動報酬 (百万円) | 非金銭報酬等 (百万円) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 6 | 226 | 150 | 48 | 28 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 43 | 43 | ― | ― |
| 社外役員 | 6 | 36 | 36 | ― | ― |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、取締役6名に対する譲渡制限付株式報酬であります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。