四半期報告書-第94期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/28 14:12
【資料】
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【項目】
112項目
(有価証券関係)
※1.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債1061060
その他
小 計1061060
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債6565△0
その他
小 計6565△0
合 計1721720

当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債1701700
その他
小 計1701700
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債
その他
小 計
合 計1701700

2 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式14,2466,5127,733
債券71,08968,4122,677
国債43,09241,3421,750
地方債6,7806,678102
社債21,21520,391823
その他26,85022,4404,409
小 計112,18697,36514,820
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式5,9197,343△1,423
債券3,8173,842△24
国債
地方債
社債3,8173,842△24
その他12,33412,730△395
小 計22,07223,915△1,843
合 計134,258121,28112,977

当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式15,1607,1727,988
債券67,31764,6102,706
国債39,57537,8161,758
地方債6,9776,89581
社債20,76419,897866
その他28,75123,8754,875
小 計111,22895,65815,570
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式4,6226,251△1,629
債券2,9322,956△24
国債
地方債
社債2,9322,956△24
その他8,9229,342△420
小 計16,47718,551△2,073
合 計127,706114,20913,496

3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計度における減損処理額は、33百万円(うち、その他33百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券については、原則として減損処理することとしております。
・時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合。
・時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに、要注意先については、取得原価に比べて30%以上下落している場合。
正常先については、取得原価に比べて50%以上下落している場合。
・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。
なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。