四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/20 14:59
【資料】
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【項目】
113項目
(有価証券関係)
※1.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債68680
その他
小 計68680
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債9090△0
その他
小 計9090△0
合 計158158△0

当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債31310
その他
小 計31310
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債106105△0
その他
小 計106105△0
合 計137137△0

2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式8,5254,0914,434
債券62,64960,6452,004
国債39,07337,8051,268
地方債6,6726,61458
社債16,90316,225678
その他10,2679,295972
小 計81,44374,0327,411
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,9874,977△990
債券8,0848,132△47
国債
地方債1,7951,800△4
社債6,2886,332△43
その他13,79115,018△1,226
小 計25,86328,127△2,264
合 計107,307102,1605,146

当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式9,2743,8615,413
債券67,23965,5011,737
国債34,41233,3921,019
地方債9,0258,97847
社債23,80123,130670
その他15,79814,7241,074
小 計92,31284,0878,225
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,8944,834△940
債券11,94412,002△58
国債2,0032,023△20
地方債1,3981,400△1
社債8,5428,578△36
その他10,22310,868△644
小 計26,06227,705△1,643
合 計118,374111,7926,582

3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計度における減損処理額は、49百万円(うち、株式49百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、19百万円(うち、株式19百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券については、原則として減損処理することとしております。
・時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合。
・時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに、要注意先については、取得原価に比べて30%以上下落している場合。
正常先については、取得原価に比べて50%以上下落している場合。
・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。
なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。