四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/09 16:20
【資料】
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【項目】
93項目
(有価証券関係)
※1.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債1551550
その他
小 計1551550
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債4141△0
その他
小 計4141△0
合 計1961970

当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価(百万円)差額(百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの国債
地方債
社債1351350
その他
小 計1351350
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの国債
地方債
社債5150△0
その他
小 計5150△0
合 計1861860

2 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式16,9668,2078,759
債券80,76077,8402,919
国債45,83243,8941,938
地方債8,0397,897141
社債26,88826,048839
その他24,09618,8595,236
小 計121,823104,90716,915
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,6894,323△634
債券5,6815,696△15
国債
地方債
社債5,6815,696△15
その他14,91715,612△695
小 計24,28725,633△1,345
合 計146,110130,54015,570

当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価(百万円)差額(百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式17,8048,7219,082
債券73,88371,3722,511
国債43,53441,8671,666
地方債7,5067,386119
社債22,84222,117724
その他25,02519,2745,751
小 計116,71399,36817,345
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,9394,535△595
債券5,3805,404△24
国債
地方債
社債5,3805,404△24
その他14,53615,094△558
小 計23,85625,035△1,178
合 計140,569124,40316,166

3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計度、当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券については、原則として減損処理することとしております。
・時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合。
・時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに、要注意先については、取得原価に比べて30%以上下落している場合。
正常先については、取得原価に比べて50%以上下落している場合。
・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。
なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。