有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:12
【資料】
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【項目】
152項目
(17) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクを対象とするヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、主として、業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(平成14年2月13日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(平成12年1月31日 日本公認会計士協会)に示されている取扱いによる包括ヘッジ又は個別ヘッジによっております。ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別監査委員会報告第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計について、業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(平成14年7月29日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に基づき、外貨建金銭債権債務等を通貨毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、同一通貨の通貨スワップ取引及び為替予約(資金関連スワップ取引)をヘッジ手段として指定しており、ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
また、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の外貨建金銭債権債務及び為替予約をヘッジ手段として包括ヘッジ又は個別ヘッジを行っており、ヘッジ会計の方法は、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資についてはヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法、外貨建その他有価証券(債券以外)については時価ヘッジによっております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社のその他有価証券のうち、政策投資目的で保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、トータル・リターン・スワップ等をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッジ対象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行っております。ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっております。
④ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる損益又は評価差額を消去せずに当連結会計年度の損益として処理し、あるいは繰延処理を行っております。