有価証券報告書-第158期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当行は会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
配当の実施にあたっては、銀行業の公共性に鑑み、経営の健全性確保の観点から、自己資本比率の動向・業績の動向・経営環境の変化などに留意しつつ、安定的な配当を通じて、株主の皆様への総合的な利益還元を行うことを基本方針としております。
このような方針の下、当事業年度につきましては、有価証券売却益の計上等に伴い大幅な増益となったほか、公的資金に係る第1種優先株式(以下、「優先株式」)の全てを、自己株式として取得・消却したことから、優先株式に対する今後の配当負担もなくなったことを考慮し、当期末の剰余金の配当については、当初予定に対し、1株につき1円増配の3.50円といたしました。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
なお、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
配当の実施にあたっては、銀行業の公共性に鑑み、経営の健全性確保の観点から、自己資本比率の動向・業績の動向・経営環境の変化などに留意しつつ、安定的な配当を通じて、株主の皆様への総合的な利益還元を行うことを基本方針としております。
このような方針の下、当事業年度につきましては、有価証券売却益の計上等に伴い大幅な増益となったほか、公的資金に係る第1種優先株式(以下、「優先株式」)の全てを、自己株式として取得・消却したことから、優先株式に対する今後の配当負担もなくなったことを考慮し、当期末の剰余金の配当については、当初予定に対し、1株につき1円増配の3.50円といたしました。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成25年11月13日 取締役会決議 | 普通株式 | 997 | 2.50 |
| 第1種優先株式 | 476 | 3.40 | |
| 平成26年6月25日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 1,396 | 3.50 |
なお、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。