有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
当行では、銀行業の公共性に鑑み、経営の健全性確保の観点から、自己資本比率の動向・業績の動向・経営環境の変化などに留意しつつ、株主の皆さまへの総合的な利益還元を行うことを基本方針としております。具体的には、業績連動配当制度などによる年間の配当金と自己株式取得額の合計について、親会社株主に帰属する当期純利益の40%を目処としております。
この方針の下、当事業年度の期末配当につきましては、普通株式1株につき5.0円といたしました。この結果、中間配当金(普通株式1株につき5.0円)を加えました当事業年度の年間配当金は普通株式1株につき10.0円となりました。
内部留保金の使途につきましては、お客さまへのサービス向上や経営効率化に資する有効な投資を行うとともに、経営基盤の一層の強化のために活用してまいります。
なお、当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当行は会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
※ご参考 当行の総合的な株主還元施策の具体的な内容は以下のとおりであります。
<普通配当金>安定的な配当実施の観点から、1株当たり年10.0円の予定であります。中間配当金につきましては、年間普通配当予定額の1/2を目途として、1株当たり5.0円とする予定であります。
<業績連動配当金>業績に連動する部分として、通期の親会社株主に帰属する当期純利益が150億円を上回る場合に、その超過額の30%を目途にお支払いする予定であります。
<自己株式の取得>年間の配当額と自己株式の取得額の総額が、親会社株主に帰属する当期純利益の40%を目処とした額となるよう、定時株主総会に付議する期末配当額を取締役会で決議した後に、自己株式を取得する予定であります。
なお、年間の配当額が親会社株主に帰属する当期純利益の40%を上回る場合には、自己株式の取得は行わない予定であります。
この方針の下、当事業年度の期末配当につきましては、普通株式1株につき5.0円といたしました。この結果、中間配当金(普通株式1株につき5.0円)を加えました当事業年度の年間配当金は普通株式1株につき10.0円となりました。
内部留保金の使途につきましては、お客さまへのサービス向上や経営効率化に資する有効な投資を行うとともに、経営基盤の一層の強化のために活用してまいります。
なお、当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当行は会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2021年11月10日 | 普通株式 | 1,948 | 5.0 |
| 取締役会決議 | |||
| 2022年6月28日 | 普通株式 | 1,948 | 5.0 |
| 定時株主総会決議 |
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
※ご参考 当行の総合的な株主還元施策の具体的な内容は以下のとおりであります。
<普通配当金>安定的な配当実施の観点から、1株当たり年10.0円の予定であります。中間配当金につきましては、年間普通配当予定額の1/2を目途として、1株当たり5.0円とする予定であります。
<業績連動配当金>業績に連動する部分として、通期の親会社株主に帰属する当期純利益が150億円を上回る場合に、その超過額の30%を目途にお支払いする予定であります。
<自己株式の取得>年間の配当額と自己株式の取得額の総額が、親会社株主に帰属する当期純利益の40%を目処とした額となるよう、定時株主総会に付議する期末配当額を取締役会で決議した後に、自己株式を取得する予定であります。
なお、年間の配当額が親会社株主に帰属する当期純利益の40%を上回る場合には、自己株式の取得は行わない予定であります。