有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.1%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となります。この税率変更により、繰延税金負債は34百万円減少し、その他有価証券評価差額金は96百万円増加し、法人税等調整額は61百万円増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は75百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされますが、それによる影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
貸倒引当金 | 1,152百万円 | 811百万円 |
退職給付引当金 | 532 | 436 |
減価償却費 | 101 | 92 |
有価証券償却 | 189 | 177 |
税務上の繰越欠損金 | 1,230 | 805 |
その他 | 621 | 784 |
繰延税金資産小計 | 3,827 | 3,108 |
評価性引当額 | △2,178 | △1,786 |
繰延税金資産合計 | 1,648 | 1,321 |
繰延税金負債 | ||
前払年金費用 | - | △94 |
その他有価証券評価差額金 | △1,582 | △1,795 |
繰延税金負債合計 | △1,582 | △1,889 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 65百万円 | △568百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
法定実効税率 | 34.8% | 32.2% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 0.3 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.6 | △0.2 |
住民税均等割等 | 0.8 | 0.7 |
評価性引当額の減少 | △19.9 | △17.5 |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.8 | 2.0 |
その他 | △0.8 | 1.6 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 19.4% | 19.1% |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.1%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となります。この税率変更により、繰延税金負債は34百万円減少し、その他有価証券評価差額金は96百万円増加し、法人税等調整額は61百万円増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は75百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされますが、それによる影響はありません。