訂正有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、第96期定時株主総会(2018年6月20日開催)の決議を受け、譲渡制限付株式報酬を導入しております。 2.当社は、2019年6月、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しております。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(報酬の決定方法)
当社の役員報酬につきましては、第96期定時株主総会(2018年6月20日開催)におきまして、取締役の譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額24百万円以内、当金銭報酬債権を除いた取締役の報酬総額は年額180百万円以内(うち社外取締役15百万円)、また、監査役の報酬総額は年額36百万円以内とすることが決議されております。この決議に従い、取締役会報酬につきましては取締役会で、監査役報酬につきましては監査役が協議の上決定しております。
(報酬の内容)
(a)取締役の報酬
社外取締役を除く取締役の報酬は、①固定報酬、②業績連動報酬、③譲渡制限付株式報酬で構成されております。②業績連動報酬は、単体経常利益を主な評価指標とし、連結売上高の対前年増減率も考慮の上、算出しております。①固定報酬と②業績連動報酬の割合は、役位や業績によって変わりますが、ほぼ6:4から5:5の範囲となっております。③譲渡制限付株式報酬は、単体経常利益を評価指標とし、固定的な要素は無くして、業績に連動して変動する形としております。社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしており、取締役報酬額とのバランスや当社の事業規模等を考慮して決定しております。
(b)監査役の報酬
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、取締役報酬額とのバランスや当社の事業規模等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
(c)その他
譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、役員退職慰労金制度は廃止しております。
なお、2019年6月19日の指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役、執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定します。
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 当該事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額 | 譲渡制限付 株式 | |||
| 取締役 | 132,887 | 67,170 | 41,847 | 4,336 | 19,534 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,321 | 13,854 | - | 467 | - | 1 |
| 社外監査役 | 6,406 | 6,306 | - | 100 | - | 2 |
(注)1.当社は、第96期定時株主総会(2018年6月20日開催)の決議を受け、譲渡制限付株式報酬を導入しております。 2.当社は、2019年6月、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しております。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(報酬の決定方法)
当社の役員報酬につきましては、第96期定時株主総会(2018年6月20日開催)におきまして、取締役の譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額24百万円以内、当金銭報酬債権を除いた取締役の報酬総額は年額180百万円以内(うち社外取締役15百万円)、また、監査役の報酬総額は年額36百万円以内とすることが決議されております。この決議に従い、取締役会報酬につきましては取締役会で、監査役報酬につきましては監査役が協議の上決定しております。
(報酬の内容)
(a)取締役の報酬
社外取締役を除く取締役の報酬は、①固定報酬、②業績連動報酬、③譲渡制限付株式報酬で構成されております。②業績連動報酬は、単体経常利益を主な評価指標とし、連結売上高の対前年増減率も考慮の上、算出しております。①固定報酬と②業績連動報酬の割合は、役位や業績によって変わりますが、ほぼ6:4から5:5の範囲となっております。③譲渡制限付株式報酬は、単体経常利益を評価指標とし、固定的な要素は無くして、業績に連動して変動する形としております。社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしており、取締役報酬額とのバランスや当社の事業規模等を考慮して決定しております。
(b)監査役の報酬
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、取締役報酬額とのバランスや当社の事業規模等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
(c)その他
譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、役員退職慰労金制度は廃止しております。
なお、2019年6月19日の指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役、執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定します。