有価証券報告書-第133期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 14:10
【資料】
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【項目】
177項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめ顧客・取引先・地域社会等のステークホルダーの信頼を得て、その期待に応えるべく、経営の透明性・効率性を担保し、最適な経営管理体制の構築・維持に努めています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社です。
取締役会は、独立性の高い社外取締役3名を含む取締役8名で構成され、取締役会長を取締役会議長とし、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の策定、業務執行の監督等を行っています。取締役会による決議と監督のもと、経営会議での審議に加えて、業務執行取締役及び執行役員が業務を執行しています。
監査役会は、独立性の高い社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、監査役は取締役の職務の執行を監査しています。法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しています。また、監査役の職務を補助する監査役室を設置しています。
以上の体制により、業務執行の権限と責任を明確にし、迅速かつ適正な意思決定を図り、経営の透明性や効率性の向上に努めています。
取締役会及び監査役会の構成員の氏名については、「(2)役員の状況」をご参照ください。
<当社の経営組織>0104010_001.png
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムについては、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会が内部統制システム全体を統括し、その上で以下の施策を実施しています。一方、監査役が有効な監査を行う体制を整えると共に内部監査部門である内部監査室がグループ各社も含め、ガバナンスプロセスの有効性やリスクのコントロール状況を点検・評価しています。
イ 法令・定款の遵守
当社は、当社グループ全体に適用する企業理念、同理念を実現するための心構えとしてのグループ・バリュー「誠意、創意、熱意」及び企業行動憲章を定めています。これに基づき役員・従業員等が果たすべき行動指針としての行動規準を定め、これらに則った適切な経営体制の強化及び当社グループ内における周知徹底に努めています。その体制としては、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会(年2回開催)を設置し、チーフコンプライアンスオフィサーを総括者とする体制のもとに、各種コンプライアンス研修の実施、グループ会社との連携強化等を図り、法令及び定款の遵守はもとより、企業倫理や社会規範を尊重する体制や仕組みの強化に努めています。また、郵船しゃべり場を始めとする内部通報・相談窓口の適切な運用、コンプライアンス総点検月間の定期的実施等を通じ、コンプライアンスに関する問題の早期把握に努め、把握した場合には直ちに適切な対策を講じています。なお、内部通報・相談窓口の利用状況(通報・相談件数)については当社ホームページ上で開示しています。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理方針、リスク管理規則を制定し、それに基づく体制整備及びリスク管理を推進しています。具体的には、法務・フェアトレード推進グループが全社的にリスクを収集統括し、定期的にリスク管理委員会を開催し、経営者も関与してリスクの認識、評価、リスク管理の状況確認を行っています。その結果に基づき、主管部門が対応策の検討、実施、モニタリング及び改善を行っています。
ハ 財務報告
当社の財務報告は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しており、当社はその信頼性の確保に努めています。財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に準拠して、整備及び運用を行っています。また、会社情報の適時開示の重要性に鑑み、金融商品取引法、会社法等の法令に準拠した書類等の作成や金融商品取引所の定める規則に基づく適時適切な情報開示に努めるとともに、IR活動やウェブサイト等を通じ、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し積極的に企業情報の提供に努めています。決算関連の開示情報の収集体制については、開示情報の種類毎に報告部門を定め、当該各部門より開示情報を漏れなく収集されるようにチェック体制の整備を行っています。
当社では代表取締役社長を委員長とする情報開示委員会を設置し、開示統制の整備・運用状況を検証し、有価証券報告書及び内部統制報告書等の適正性を確認するための体制の整備に取り組んでいます。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各非業務執行取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき定めた定款第34条及び第44条により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、20百万円と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しています。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は16名以内とする旨を定款に定めています。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、事業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
⑧ 中間配当金
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものです。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

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