有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、株主総会の決議により決定した取締役の報酬総額の限度額内において、取締役会における決議に基づき、職位に応じた報酬等を支払っております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は定款に定める役員の員数において、取締役の報酬限度額として年額5億円以内、監査役の報酬限度額として年額1億20百万円以内で
あります。
当社は取締役会の諮問機関として、取締役の報酬決定に関する手続き等の客観性・透明性・公正性を高めるべ
く、2019年10月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置致しました。同委員会は独立社外取締役3名および代表取締役2名の計5名で構成され、委員長は代表取締役社長が務めており、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬制度における報酬の構成および水準に関する事項について審議のうえ、取締役会に対して答申を行っております。当事業年度において同委員会は4回開催されました。
取締役の報酬については、職位による基本報酬に加え、業績に応じた賞与および業務執行取締役については報酬の一部を役員持株会へ拠出する制度を設けており、株主と株主価値を共有することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した取り組みを継続しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当社では報酬等の総額が1億円以上である者はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社では使用人兼務役員はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、株主総会の決議により決定した取締役の報酬総額の限度額内において、取締役会における決議に基づき、職位に応じた報酬等を支払っております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は定款に定める役員の員数において、取締役の報酬限度額として年額5億円以内、監査役の報酬限度額として年額1億20百万円以内で
あります。
当社は取締役会の諮問機関として、取締役の報酬決定に関する手続き等の客観性・透明性・公正性を高めるべ
く、2019年10月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置致しました。同委員会は独立社外取締役3名および代表取締役2名の計5名で構成され、委員長は代表取締役社長が務めており、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬制度における報酬の構成および水準に関する事項について審議のうえ、取締役会に対して答申を行っております。当事業年度において同委員会は4回開催されました。
取締役の報酬については、職位による基本報酬に加え、業績に応じた賞与および業務執行取締役については報酬の一部を役員持株会へ拠出する制度を設けており、株主と株主価値を共有することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した取り組みを継続しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 188 | 169 | 19 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 39 | 0 | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当社では報酬等の総額が1億円以上である者はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社では使用人兼務役員はおりません。