有価証券報告書-第29期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは33.0%、平成29年3月1日以降のものについて32.2%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月1日から平成31年2月28日までのものは30.8%、平成31年3月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 26,081千円 | 15,297千円 |
| 貸倒引当金 | 4,911千円 | 3,295千円 |
| 賞与引当金 | 20,580千円 | 18,202千円 |
| 退職給付引当金 | 61,556千円 | 69,059千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,417千円 | 22,324千円 |
| その他 | 13,620千円 | 14,797千円 |
| 繰延税金資産合計 | 142,168千円 | 142,977千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,924千円 | △3,296千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,924千円 | △3,296千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 140,243千円 | 139,680千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5% | 1.2% |
| 住民税等均等割 | 0.1% | 0.1% |
| 役員賞与引当金繰入否認 | 0.5% | 0.3% |
| 受取配当金の益金不算入 | △3.5% | △8.5% |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △1.3% | △1.7% |
| 国外源泉税不控除額 | -% | 2.4% |
| その他 | 0.0% | 0.8% |
| 税効果適用後の法人税等の負担率 | 34.3% | 30.2% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは33.0%、平成29年3月1日以降のものについて32.2%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月1日から平成31年2月28日までのものは30.8%、平成31年3月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。