四半期報告書-第20期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
| 当第1四半期連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||
| ストックオプションについて 平成27年7月13日開催の取締役会において、平成27年8月5日に、当社並びに当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して、業績達成行使条件付募集新株予約権(有償ストックオプション)を発行することを決議しました。 [ストックオプションの内容] (1)新株予約権の割当ての対象者 当社並びに当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員 (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数 種類:当社普通株式 数: 11,732,000株(新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株) (3)新株予約権の払込金額 本新株予約権1個あたりの発行価額は、300円とする。 (4)新株予約権の払込期日 平成27年8月31日 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式の数を乗じた金額とする。 行使価額は350円とする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (7)新株予約権を行使することができる期間 平成27年8月5日から平成34年8月4日まで (8)新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、当社の監査済み連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)において、以下のいずれかの条件を充足した場合のみ、(a)の条件充足による場合は平成28年3月期にかかる有価証券報告書の提出日が属する月の翌月の1日から、(b)の条件充足による場合は平成29年3月期にかかる有価証券報告書の提出日が属する月の翌月の1日から、新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の概念について、適用される会計基準の変更等により重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)平成28年3月期の営業利益が14億円を超過している場合 (b)平成29年3月期の営業利益が14億円を超過している場合 ②新株予約権者が当社又は当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員を喪失した場合、上記により権利行使が可能となった新株予約権は、当社所定の期間内に限り行使できる。 ③当社又は当社子会社の就業規則により解雇された場合等、当社所定の権利喪失事由に該当した場合には、権利行使可能となっているか否かを問わず、当該新株予約権者が保有する全ての新株予約権が消滅する。 ④その他、当該取締役会で定めた行使条件 |