有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
(1) 概要
「収益認識に関する会計基準」及び 「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものであり、「電気事業会計規則」については、これらの適用を踏まえ改正されたものである。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額の主たるものとして、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下、FIT制度)のもとで、お客さまより回収する再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高に、費用負担調整機関に納付する再エネ特措法納付金を営業費用に計上していた。また、FIT制度に基づく再生可能エネルギー買取費用を購入電力料に計上するとともに、買取費用のうち当社負担額の増加分を再エネ特措法交付金として費用負担調整機関から収受し、売上高に計上していたが、「収益認識に関する会計基準」が2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首からの適用に伴い、電気事業会計規則が改正されたことから、FIT制度については収益及び費用の対象外となった。
この変更に伴い、従来の方法に比べ、2021年4月1日以降開始する連結会計年度の売上高が1,700億円程度減少するが、利益(営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)への影響はない。上記以外の連結財務諸表に与える影響額については評価中である。
なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
(1) 概要
「収益認識に関する会計基準」及び 「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものであり、「電気事業会計規則」については、これらの適用を踏まえ改正されたものである。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額の主たるものとして、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下、FIT制度)のもとで、お客さまより回収する再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高に、費用負担調整機関に納付する再エネ特措法納付金を営業費用に計上していた。また、FIT制度に基づく再生可能エネルギー買取費用を購入電力料に計上するとともに、買取費用のうち当社負担額の増加分を再エネ特措法交付金として費用負担調整機関から収受し、売上高に計上していたが、「収益認識に関する会計基準」が2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首からの適用に伴い、電気事業会計規則が改正されたことから、FIT制度については収益及び費用の対象外となった。
この変更に伴い、従来の方法に比べ、2021年4月1日以降開始する連結会計年度の売上高が1,700億円程度減少するが、利益(営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)への影響はない。上記以外の連結財務諸表に与える影響額については評価中である。
なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。