有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものである。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定である。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定である。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日(注))
(注)本適用指針は、2020年3月31日に公表された上記の会計基準による修正が反映されている。
(1) 概要
本会計基準等は、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続に係る注記情報の充実のため、所要の改正がされたものである。
(2) 適用予定日
2021年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末から適用予定である。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準は、当年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容の開示について定めたものである。
(2) 適用予定日
2021年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末から適用予定である。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものである。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定である。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定である。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日(注))
(注)本適用指針は、2020年3月31日に公表された上記の会計基準による修正が反映されている。
(1) 概要
本会計基準等は、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続に係る注記情報の充実のため、所要の改正がされたものである。
(2) 適用予定日
2021年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末から適用予定である。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準は、当年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容の開示について定めたものである。
(2) 適用予定日
2021年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末から適用予定である。