有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の実効税率を当事業年度に適用した場合の損益に与える影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 536,693千円 | 542,645千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 5,358,614 | 5,358,614 | |
| 固定資産評価損 | 358,560 | 352,646 | |
| 固定資産除却損 | 27,421 | 23,128 | |
| 株式報酬費用 | 19,120 | 21,691 | |
| 繰越欠損金 | 316,585 | 262,726 | |
| 過年度調査等諸費用引当金 | - | 21,384 | |
| その他 | 1,449 | 677 | |
| 繰延税金資産小計 | 6,618,444 | 6,583,515 | |
| 評価性引当額 | △6,618,444 | △6,583,515 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | ||
| 住民税均等割 | 0.9 | ||
| 評価性引当額の増減 | △25.7 | ||
| その他 | △0.8 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.1 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の実効税率を当事業年度に適用した場合の損益に与える影響はありません。