有価証券報告書-第132期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 株主総会での決議内容
2016年5月26日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額8千万円以内と決議しております。決議日時点の員数は、監査等委員を除く取締役が13名、監査等委員である取締役が5名であります。また、2020年5月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役(決議日時点の員数12名)に対し、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い年額1億円以内、業績達成賞与の支給を目的として年額1億円以内、各々別枠での報酬枠設定の決議をいただいております。
ロ 取締役報酬に関する基本方針
当社の取締役報酬は、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保するとともに、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とします。
その報酬体系としては、(1)役位・職責、個人業績等に応じた「基本報酬」(金銭)、(2)中長期の企業価値向上による株主との利益共有を目的とした「株式報酬」(譲渡制限付株式)、(3)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績達成賞与」(金銭)から構成するものとします。但し、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性質に鑑み、金銭による固定報酬のみといたします。
なお、役職ごとの方針は特に定めておりませんが、支給額とインセンティブ割合の決定にあたっては、役位・職責を適切に反映するものとします。
ハ 取締役報酬制度の概要
取締役報酬の制度概要は以下の通りです。なお、本制度の適用対象者は業務執行取締役である4名であります。
(1)「基本報酬」(金銭)
月額固定報酬として、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して決定します。
(2)「株式報酬」(株式)
役位に応じて、毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職するまでの期間とします。
(3)「業績達成賞与」(金銭)
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給します。賞与の支給基準については、あらかじめガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給します。
本年度(2021年度)における「業績達成賞与」の支給基準については、2021年5月27日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下の通り決定しております。
なお、上記(1)の固定報酬と(2)及び(3)のインセンティブ報酬との割合については、上位の役位ほどインセンティブ報酬のウェイトが高まる方針とし、総報酬に占めるインセンティブ報酬の割合は最大で25%程度となる設計としています。
ニ 取締役報酬の決定手続き
取締役報酬の決定に当たっては、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定するものとしています。
当社は、取締役の選解任、報酬等並びにコーポレート・ガバナンス上の重要事項に関し、客観性・透明性を確保することを目的として、取締役会の下にガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、独立社外取締役3名と代表取締役社長とで構成されております。
業務執行取締役の報酬決定に当たっては、基本報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準、業績達成賞与の支給基準等について、ガバナンス委員会の審議を経ることとしており、客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意しております。なお、基本報酬の個人別金額の決定権限は、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、ガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づき、その範囲(レンジ)内において、各取締役の職責、個人業績等の要素を総合的に評価し、個人別の金額を適切に決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとします。
但し、前年度(2021年2月期)におきましては、2020年5月28日開催のガバナンス委員会の審議及び同日開催の取締役会の決議に基づき、新型コロナウイルス感染拡大の影響による業績動向を踏まえ、株式報酬及び業績達成賞与の支給を見合わせるとともに、一層のコスト削減の必要性に鑑み、業務執行取締役の基本報酬を以下の通り減額することにいたしました。
なお、同日開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役1名の月額報酬も10%(1年間)減額する旨の決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、監査等委員会設置会社であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 株主総会での決議内容
2016年5月26日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額8千万円以内と決議しております。決議日時点の員数は、監査等委員を除く取締役が13名、監査等委員である取締役が5名であります。また、2020年5月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役(決議日時点の員数12名)に対し、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い年額1億円以内、業績達成賞与の支給を目的として年額1億円以内、各々別枠での報酬枠設定の決議をいただいております。
ロ 取締役報酬に関する基本方針
当社の取締役報酬は、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保するとともに、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とします。
その報酬体系としては、(1)役位・職責、個人業績等に応じた「基本報酬」(金銭)、(2)中長期の企業価値向上による株主との利益共有を目的とした「株式報酬」(譲渡制限付株式)、(3)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績達成賞与」(金銭)から構成するものとします。但し、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性質に鑑み、金銭による固定報酬のみといたします。
なお、役職ごとの方針は特に定めておりませんが、支給額とインセンティブ割合の決定にあたっては、役位・職責を適切に反映するものとします。
ハ 取締役報酬制度の概要
取締役報酬の制度概要は以下の通りです。なお、本制度の適用対象者は業務執行取締役である4名であります。
(1)「基本報酬」(金銭)
月額固定報酬として、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して決定します。
(2)「株式報酬」(株式)
役位に応じて、毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職するまでの期間とします。
(3)「業績達成賞与」(金銭)
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給します。賞与の支給基準については、あらかじめガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給します。
本年度(2021年度)における「業績達成賞与」の支給基準については、2021年5月27日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下の通り決定しております。
| 2022年2月期 連結営業利益 | 各人の基本報酬月額に対する倍率 |
| 400億円以上 | 200% |
| 360億円以上400億円未満 | 100% |
| 360億円未満 | 0% |
なお、上記(1)の固定報酬と(2)及び(3)のインセンティブ報酬との割合については、上位の役位ほどインセンティブ報酬のウェイトが高まる方針とし、総報酬に占めるインセンティブ報酬の割合は最大で25%程度となる設計としています。
ニ 取締役報酬の決定手続き
取締役報酬の決定に当たっては、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定するものとしています。
当社は、取締役の選解任、報酬等並びにコーポレート・ガバナンス上の重要事項に関し、客観性・透明性を確保することを目的として、取締役会の下にガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、独立社外取締役3名と代表取締役社長とで構成されております。
業務執行取締役の報酬決定に当たっては、基本報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準、業績達成賞与の支給基準等について、ガバナンス委員会の審議を経ることとしており、客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意しております。なお、基本報酬の個人別金額の決定権限は、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、ガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づき、その範囲(レンジ)内において、各取締役の職責、個人業績等の要素を総合的に評価し、個人別の金額を適切に決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとします。
但し、前年度(2021年2月期)におきましては、2020年5月28日開催のガバナンス委員会の審議及び同日開催の取締役会の決議に基づき、新型コロナウイルス感染拡大の影響による業績動向を踏まえ、株式報酬及び業績達成賞与の支給を見合わせるとともに、一層のコスト削減の必要性に鑑み、業務執行取締役の基本報酬を以下の通り減額することにいたしました。
| 代表取締役社長 月額報酬の20%を減額 |
| その他の取締役 月額報酬の10%を減額 |
| 対象期間 2020年6月から2021年5月まで(1年間) |
なお、同日開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役1名の月額報酬も10%(1年間)減額する旨の決定をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 支給人数及び 支給総額 | 内訳 | |||||||
| 支給人数 (名) | 支給総額 (百万円) | 基本報酬 (金銭) | 株式報酬 (譲渡制限付株式) | 業績達成賞与 (金銭) | ||||
| 支給人数 (名) | 支給総額 (百万円) | 支給人数 (名) | 支給総額 (百万円) | 支給人数 (名) | 支給総額 (百万円) | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 15 | 356 | 15 | 356 | ― | ― | ― | ― |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 1 | 21 | 1 | 21 | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 2 | 14 | 2 | 14 | ― | ― | ― | ― |
(注) 当社は、監査等委員会設置会社であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。