有価証券報告書-第136期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬額は、2016年5月26日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額8千万円以内と決議しております。決議日時点の員数は、監査等委員を除く取締役が13名、監査等委員である取締役が5名であります。また、2020年5月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役(決議日時点の員数12名)に対し、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い年額1億円以内、業績達成賞与の支給を目的として年額1億円以内、各々別枠での報酬枠設定の決議をいただいております。さらに、上記とは別枠で、2025年5月29日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役4名に対し、業績連動型株式報酬制度導入に伴い年額5億円(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間5万株以内)とする報酬枠設定の決議をいただいております。
ロ 取締役報酬に関する基本方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてガバナンス委員会の審議を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会における審議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保するとともに、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とする。その報酬体系としては、(1)役位・職責、個人業績等に応じた「基本報酬」(金銭)、(2)長期の企業価値向上による株主との利益共有を目的とした「譲渡制限付株式報酬」(非金銭)、(3)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績達成賞与」(金銭)、(4)中期経営計画の数値目標の達成率等に連動した「業績連動型株式報酬」(非金銭)から構成するものとする。ただし、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性質に鑑み、金銭による固定報酬のみとする。
1. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月額固定報酬とし、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して毎年5月に決定し、6月より支給する。
2. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、役位に応じて毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会が定める地位を退任又は退職するまでの期間とする。ただし、対象取締役が法令、社内規則又は対象取締役と別途締結する譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)に違反する等の当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得する。また、譲渡制限期間後の一定期間内に重大な不正、割当契約違反等が発生した場合には、当社は当該株式に相当する数の当社の普通株式の全部若しくは一部又はこれに相当する金銭を返還するよう求めることができるものとする。なお、役位別に付与する株式数は、毎年5月開催のガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定し、各取締役への株式の割当は翌6月に行う。
3. 業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である業績達成賞与は、単年度の業績目標を達成した場合に金銭で支給する。賞与の支給基準については、毎年5月開催のガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定する。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給する。各取締役への支給は、当該年度の決算が確定する翌年の定時株主総会の後に行う。
4. 業績連動報酬(非金銭報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である業績連動型株式報酬は、中期経営計画に掲げた数値目標の達成率等に応じて算定した株式を付与する。基準となる指標は、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定する。その指標は財務指標である連結営業利益とROE(自己資本利益率)及び非財務・ESG指標とする。各取締役への付与は評価期間終了後に取締役会にて交付株式数を決定し、譲渡制限付株式として付与する。ただし、途中退任及び最終年度をもって退任する場合は金銭にて支給する。なお、対象取締役が法令、社内規則又は対象取締役と別途締結する業績連動型譲渡制限付株式付与契約(以下「付与契約」という。)に違反する等の当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得する。また、譲渡制限期間後の一定期間内に重大な不正、付与契約違反等が発生した場合には、当該株式に相当する数の当社の普通株式の全部若しくは一部又はこれに相当する金銭を返還するよう求めることができるものとする。
5. 基本報酬、非金銭報酬等及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬のうち、固定的に支給される基本報酬と中長期及び短期のインセンティブ給としての性格を持つ株式報酬及び業績達成賞与の割合は、上位の役位ほどインセンティブ給のウェイトが高まる設計方針とする。その制度内容の詳細については、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定するものとする。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬の個人別金額の決定権限は、毎年5月開催の取締役会決議に基づき代表取締役に委任するものとする。代表取締役は、ガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づき、その範囲(レンジ)内において、各取締役の職責、個人業績等の要素を総合的に評価し、個人別の金額を適切に決定するものとする。なお、監査等委員である取締役の固定報酬の個人別金額については、監査等委員である取締役の協議による。
ハ 取締役報酬制度の概要
取締役報酬の制度概要は以下のとおりです。なお、本制度の適用対象者は業務執行取締役である4名であります。
(1)「基本報酬」(金銭)
月額固定報酬として、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して決定します。
(2)「譲渡制限付株式報酬」(非金銭)
役位に応じて、毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職するまでの期間とします。
(3)「業績達成賞与」(金銭)
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給します。賞与の支給基準については、あらかじめガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給します。
(4)「業績連動型株式報酬」(非金銭)
役位に応じて基準交付株式数を定め、業績評価期間(中期経営計画)の数値目標の達成率等に応じて算定される当社の普通株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬制度です。その指標は連結営業利益、ROE、及びESG目標とし、ガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。交付株式数は業績評価期間終了後に取締役会で決定され、譲渡制限付株式として交付します。ただし、途中退任・最終年度終了をもって退任する場合は金銭にて支給します。
※ 非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」と「業績連動型株式報酬」には法令、社内規則又は株式を付与するにあたり各役員と締結する契約等に違反する等、当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得することができるマルス条項と、譲渡制限期間後の一定期間内に重大な不正、又は株式を付与するにあたり締結する契約違反等が発生した場合に、当該株式に相当する当社の普通株式の全部若しくは一部又はこれに相当する金銭を返還するよう求めることができるものとするクローバック条項を設定しております。
なお、上記(1)の固定報酬と(2)、(3)、(4)のインセンティブ報酬との割合については、上位の役位ほどインセンティブ報酬のウェイトが高まる方針とし、総報酬に占めるインセンティブ報酬の割合は最大で50%程度となる設計としています。
⦅業績達成賞与の支給基準⦆
業績連動報酬である業績達成賞与は、上述の基本方針のとおり、連結営業利益を業績指標とすることとしています。これは、当社グループの単年度の成果を示す数値として最も適切と考えるためであります。前年度(2025年2月期)の業績達成賞与は、2024年5月23日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において決定された下記の表で算定され、各人の基本報酬月額の200%の支給を決定しております。なお、その算定に用いた業績指標(連結営業利益)の実績は646億円であります。
「2024年度業績達成賞与」支給基準
本年度(2025年度)における「業績達成賞与」の支給基準については、2025年5月29日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
「2025年度業績達成賞与」支給基準
(注)連結営業利益の金額は業績連動報酬引当後の数値とする。
〈業績連動型株式報酬の支給基準〉
パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬は、上述の基本方針のとおり、中期経営計画の数値目標の達成度に応じて当社の普通株式を付与することで、役員の報酬と業績の連動性を明確にし、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。評価対象期間は、2025年4月に公表いたしました「中期経営計画 2028」の2026年2月期より2028年2月期までの3事業年度とし、具体的な交付株式数の算定方法は以下のとおり決定しております。
[業績連動型株式報酬の算定式]
基準交付株式数(①)×配分率(②)×業績達成率(③)×在任期間比率+ESG目標の達成に応じた株式数(④)
ただし、④については期間終了時にあらかじめ定めた株式数を交付するものとし、目標に達成しなかった場合は支給しない。
① 基準交付株式数
② 配分率
③ 業績達成率
(注)連結営業利益の金額は業績連動報酬引当後の数値とする。
④ ESG目標の達成に応じた株式数
(注)2028年2月期終了時点に在籍する役員のみに付与する。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長 島谷能成及び代表取締役社長 社長執行役員松岡宏泰の両氏に対し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職責、個人業績等の評価を行うには、代表取締役の両氏が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、個人別の基本報酬額の決定に際し、そのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的として、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づいていること、また株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で決定していることから、当該権限が代表取締役の両氏によって適切に行使されていると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.上記には2024年5月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名と2025年1月14日をもって辞任した取締役1名の合計2名を含みます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1. 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2. 松岡 宏泰に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式25百万円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬額は、2016年5月26日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額8千万円以内と決議しております。決議日時点の員数は、監査等委員を除く取締役が13名、監査等委員である取締役が5名であります。また、2020年5月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役(決議日時点の員数12名)に対し、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い年額1億円以内、業績達成賞与の支給を目的として年額1億円以内、各々別枠での報酬枠設定の決議をいただいております。さらに、上記とは別枠で、2025年5月29日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役のうち業務執行取締役4名に対し、業績連動型株式報酬制度導入に伴い年額5億円(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間5万株以内)とする報酬枠設定の決議をいただいております。
ロ 取締役報酬に関する基本方針
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてガバナンス委員会の審議を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会における審議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保するとともに、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とする。その報酬体系としては、(1)役位・職責、個人業績等に応じた「基本報酬」(金銭)、(2)長期の企業価値向上による株主との利益共有を目的とした「譲渡制限付株式報酬」(非金銭)、(3)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績達成賞与」(金銭)、(4)中期経営計画の数値目標の達成率等に連動した「業績連動型株式報酬」(非金銭)から構成するものとする。ただし、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性質に鑑み、金銭による固定報酬のみとする。
1. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月額固定報酬とし、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して毎年5月に決定し、6月より支給する。
2. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、役位に応じて毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会が定める地位を退任又は退職するまでの期間とする。ただし、対象取締役が法令、社内規則又は対象取締役と別途締結する譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)に違反する等の当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得する。また、譲渡制限期間後の一定期間内に重大な不正、割当契約違反等が発生した場合には、当社は当該株式に相当する数の当社の普通株式の全部若しくは一部又はこれに相当する金銭を返還するよう求めることができるものとする。なお、役位別に付与する株式数は、毎年5月開催のガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定し、各取締役への株式の割当は翌6月に行う。
3. 業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である業績達成賞与は、単年度の業績目標を達成した場合に金銭で支給する。賞与の支給基準については、毎年5月開催のガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定する。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給する。各取締役への支給は、当該年度の決算が確定する翌年の定時株主総会の後に行う。
4. 業績連動報酬(非金銭報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である業績連動型株式報酬は、中期経営計画に掲げた数値目標の達成率等に応じて算定した株式を付与する。基準となる指標は、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定する。その指標は財務指標である連結営業利益とROE(自己資本利益率)及び非財務・ESG指標とする。各取締役への付与は評価期間終了後に取締役会にて交付株式数を決定し、譲渡制限付株式として付与する。ただし、途中退任及び最終年度をもって退任する場合は金銭にて支給する。なお、対象取締役が法令、社内規則又は対象取締役と別途締結する業績連動型譲渡制限付株式付与契約(以下「付与契約」という。)に違反する等の当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得する。また、譲渡制限期間後の一定期間内に重大な不正、付与契約違反等が発生した場合には、当該株式に相当する数の当社の普通株式の全部若しくは一部又はこれに相当する金銭を返還するよう求めることができるものとする。
5. 基本報酬、非金銭報酬等及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬のうち、固定的に支給される基本報酬と中長期及び短期のインセンティブ給としての性格を持つ株式報酬及び業績達成賞与の割合は、上位の役位ほどインセンティブ給のウェイトが高まる設計方針とする。その制度内容の詳細については、ガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定するものとする。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬の個人別金額の決定権限は、毎年5月開催の取締役会決議に基づき代表取締役に委任するものとする。代表取締役は、ガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づき、その範囲(レンジ)内において、各取締役の職責、個人業績等の要素を総合的に評価し、個人別の金額を適切に決定するものとする。なお、監査等委員である取締役の固定報酬の個人別金額については、監査等委員である取締役の協議による。
ハ 取締役報酬制度の概要
取締役報酬の制度概要は以下のとおりです。なお、本制度の適用対象者は業務執行取締役である4名であります。
(1)「基本報酬」(金銭)
月額固定報酬として、役位別の報酬テーブルに基づき、職責、個人業績等を勘案して決定します。
(2)「譲渡制限付株式報酬」(非金銭)
役位に応じて、毎年一定額相当の譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職するまでの期間とします。
(3)「業績達成賞与」(金銭)
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給します。賞与の支給基準については、あらかじめガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。その指標は連結営業利益とし、当該年度の利益水準に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給します。
(4)「業績連動型株式報酬」(非金銭)
役位に応じて基準交付株式数を定め、業績評価期間(中期経営計画)の数値目標の達成率等に応じて算定される当社の普通株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬制度です。その指標は連結営業利益、ROE、及びESG目標とし、ガバナンス委員会の承認を経て、取締役会で決定します。交付株式数は業績評価期間終了後に取締役会で決定され、譲渡制限付株式として交付します。ただし、途中退任・最終年度終了をもって退任する場合は金銭にて支給します。
※ 非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」と「業績連動型株式報酬」には法令、社内規則又は株式を付与するにあたり各役員と締結する契約等に違反する等、当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得することができるマルス条項と、譲渡制限期間後の一定期間内に重大な不正、又は株式を付与するにあたり締結する契約違反等が発生した場合に、当該株式に相当する当社の普通株式の全部若しくは一部又はこれに相当する金銭を返還するよう求めることができるものとするクローバック条項を設定しております。
なお、上記(1)の固定報酬と(2)、(3)、(4)のインセンティブ報酬との割合については、上位の役位ほどインセンティブ報酬のウェイトが高まる方針とし、総報酬に占めるインセンティブ報酬の割合は最大で50%程度となる設計としています。
⦅業績達成賞与の支給基準⦆
業績連動報酬である業績達成賞与は、上述の基本方針のとおり、連結営業利益を業績指標とすることとしています。これは、当社グループの単年度の成果を示す数値として最も適切と考えるためであります。前年度(2025年2月期)の業績達成賞与は、2024年5月23日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において決定された下記の表で算定され、各人の基本報酬月額の200%の支給を決定しております。なお、その算定に用いた業績指標(連結営業利益)の実績は646億円であります。
「2024年度業績達成賞与」支給基準
| 2025年2月期 連結営業利益 | 各人の基本報酬月額に対する倍率 |
| 600億円以上 | 200% |
| 550億円以上600億円未満 | 100% |
| 550億円未満 | 0% |
本年度(2025年度)における「業績達成賞与」の支給基準については、2025年5月29日に開催されたガバナンス委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
「2025年度業績達成賞与」支給基準
| 2026年2月期 連結営業利益 | 各人の基本報酬月額に対する倍率 |
| 650億円以上 | 200% |
| 570億円以上650億円未満 | 100% |
| 570億円未満 | 0% |
(注)連結営業利益の金額は業績連動報酬引当後の数値とする。
〈業績連動型株式報酬の支給基準〉
パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬は、上述の基本方針のとおり、中期経営計画の数値目標の達成度に応じて当社の普通株式を付与することで、役員の報酬と業績の連動性を明確にし、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。評価対象期間は、2025年4月に公表いたしました「中期経営計画 2028」の2026年2月期より2028年2月期までの3事業年度とし、具体的な交付株式数の算定方法は以下のとおり決定しております。
[業績連動型株式報酬の算定式]
基準交付株式数(①)×配分率(②)×業績達成率(③)×在任期間比率+ESG目標の達成に応じた株式数(④)
ただし、④については期間終了時にあらかじめ定めた株式数を交付するものとし、目標に達成しなかった場合は支給しない。
① 基準交付株式数
| 役位 | 基準交付株式数 |
| 代表取締役会長 | 7,200株 |
| 代表取締役社長(社長執行役員) | 9,000株 |
| 取締役(副社長執行役員) | 5,100株 |
| 取締役(専務執行役員) | 2,700株 |
② 配分率
| 業績指標 | 配分率 |
| 連結営業利益 | 50% |
| ROE | 50% |
③ 業績達成率
| 連結営業利益 | 業績達成率 |
| 600億円未満 | 0% |
| 600億円以上650億円未満 | 50% |
| 650億円以上700億円未満 | 100% |
| 700億円以上 | 150% |
(注)連結営業利益の金額は業績連動報酬引当後の数値とする。
| ROE | 業績達成率 |
| 8.0%未満 | 0% |
| 8.0%以上9.0%未満 | 50% |
| 9.0%以上10.0%未満 | 100% |
| 10.0%以上 | 150% |
④ ESG目標の達成に応じた株式数
| ESG指標 | 付与株式数 | 要件 |
| CO2削減率 | 120株 | 2028年2月期のグループ全体のCO2削減量が2017年度比で43.0%を超えなかった場合は、付与しない。 |
| エンゲージメントスコア | 120株 | 2028年2月期における従業員エンゲージメント調査(東宝株式会社)の総合スコアの年間平均が68未満の場合は、付与しない。 |
(注)2028年2月期終了時点に在籍する役員のみに付与する。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長 島谷能成及び代表取締役社長 社長執行役員松岡宏泰の両氏に対し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職責、個人業績等の評価を行うには、代表取締役の両氏が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、個人別の基本報酬額の決定に際し、そのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的として、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会の審議を経て策定された役位別の報酬テーブルに基づいていること、また株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で決定していることから、当該権限が代表取締役の両氏によって適切に行使されていると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 対象人数及び総額 | 内訳 | |||||||
| 対象人数 (名) | 総額 (百万円) | 基本報酬 (金銭) | 株式報酬 (譲渡制限付株式) | 業績達成賞与 (金銭) | ||||
| 対象人数 (名) | 総額 (百万円) | 対象人数 (名) | 総額 (百万円) | 対象人数 (名) | 総額 (百万円) | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 5 | 347 | 5 | 244 | 4 | 63 | 4 | 39 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 1 | 24 | 1 | 24 | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 4 | 25 | 4 | 25 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.上記には2024年5月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名と2025年1月14日をもって辞任した取締役1名の合計2名を含みます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏 名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 (金銭) | 株式報酬 (譲渡制限付株式) | 業績達成賞与 (金銭) | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 松岡 宏泰 | 105 | 取締役 | 提出会社 | 69 | 25 | 11 | 25 |
(注)1. 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2. 松岡 宏泰に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式25百万円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。