有価証券報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和6年12月31日)
(単位:千円)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額である。
当事業年度(令和7年12月31日)
(単位:千円)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額である。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(令和6年12月31日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略している。
当事業年度(令和7年12月31日)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したこと
に伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになった。
これに伴い、令和9年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.58%から34.43%に変更して計算している。
この法定実効税率の変更に伴う影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)1 | 34,354千円 | 20,771千円 | |
| 賞与引当金 | 2,031 | 2,007 | |
| 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 | 15,207 7,528 | 16,702 7,858 | |
| その他 | 1,663 | 1,791 | |
| 繰延税金資産小計 | 60,783 | 49,129 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1 | 34,354 | 20,771 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | 26,429 | 28,358 | |
| 評価性引当額小計 | (60,783) | (49,129) | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| (繰延税金負債) | - | - | |
| 繰延税金負債合計 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | - | - |
(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和6年12月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | - | - | - | 34,354 | 34,354 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | 34,354 | 34,354 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額である。
当事業年度(令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | - | - | - | 20,771 | 20,771 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | 20,771 | 20,771 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額である。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(令和6年12月31日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略している。
当事業年度(令和7年12月31日)
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 33.58% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | -% | -% | |
| 評価制引当金 | -% | △33.06% | |
| 住民税均等割 | -% | 9.19% | |
| その他 | -% | △0.52% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 9.19% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したこと
に伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになった。
これに伴い、令和9年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.58%から34.43%に変更して計算している。
この法定実効税率の変更に伴う影響は軽微である。