有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会より一任された「指名・報酬委員会」で決定しており、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮し、現金報酬と株式報酬を支給しております。ただし、社外取締役は現金報酬のみを支給しております。なお、現金報酬の限度額については1999年6月29日の定時株主総会にて25名を対象として月額8,000万円以内(使用人分としての給与を含まない)、株式報酬の限度額については2018年6月28日の定時株主総会にて社外取締役を除く8名を対象として年額1億円以内及び年間1万株以内と決議しております。また、当事業年度の取締役の個別報酬額については、取締役会の決議により一任された代表取締役会長が決定いたしました。今後の取締役の個別報酬額については、指名・報酬委員会で決定いたします。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しており、定額報酬(月額)のみを支給いたします。なお、監査役の報酬の限度額については2005年6月29日の定時株主総会にて、4名を対象として月額800万円以内と決議しております。当事業年度の監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
(注)対象となる役員の員数については、株主総会決議時の員数となります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は、支払っておりません。
2.当社は、役員賞与を廃止しており、取締役の支給額には役員賞与は含まれておりません。
3.当社は、株式報酬として譲渡制限付株式を付与しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会より一任された「指名・報酬委員会」で決定しており、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮し、現金報酬と株式報酬を支給しております。ただし、社外取締役は現金報酬のみを支給しております。なお、現金報酬の限度額については1999年6月29日の定時株主総会にて25名を対象として月額8,000万円以内(使用人分としての給与を含まない)、株式報酬の限度額については2018年6月28日の定時株主総会にて社外取締役を除く8名を対象として年額1億円以内及び年間1万株以内と決議しております。また、当事業年度の取締役の個別報酬額については、取締役会の決議により一任された代表取締役会長が決定いたしました。今後の取締役の個別報酬額については、指名・報酬委員会で決定いたします。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しており、定額報酬(月額)のみを支給いたします。なお、監査役の報酬の限度額については2005年6月29日の定時株主総会にて、4名を対象として月額800万円以内と決議しております。当事業年度の監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
(注)対象となる役員の員数については、株主総会決議時の員数となります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 現金報酬 | 株式報酬 | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 434 | 413 | - | - | 20 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 34 | 34 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 85 | 85 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役に対する使用人兼務取締役の使用人分給与は、支払っておりません。
2.当社は、役員賞与を廃止しており、取締役の支給額には役員賞与は含まれておりません。
3.当社は、株式報酬として譲渡制限付株式を付与しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。