有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
当事業年度における当社の取締役に対する役員報酬等は、以下のとおりであります。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
なお、当社は2007年6月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社では、役員の報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬はその上限額の範囲内で支給することとしております。なお、2016年6月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役(監査等委員である取締役を除く)(社内) 960 百万円
(1事業年度) 取締役(監査等委員である取締役を除く)(社外) 40 百万円
監査等委員である取締役 150 百万円
④ 基本報酬と業績連動報酬の割合
役位別の基本報酬と業績連動報酬の割合は以下のとおりとなります。
⑤ 業績連動報酬の方針及び指標
当社では、業績及び利益成長に重点を置いた報酬制度を設計し、報酬額を決定しております。
業績連動報酬の決定においては、予算達成率に応じて、50%~110%の範囲で業績連動報酬額が変動する仕組みとしています。
予算達成率 = 売上高予算達成率×30%+営業利益予算達成率×70%
⑥ 役員の報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針や手続き、算定基準、個別の額等については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、算定基準については当社の事業規模や人材確保の観点を勘案し、個別の報酬の額については個人の実績及び会社業績を加味しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、会社法第361条第3項の規定に基づき、監査等委員である取締役の協議に一任しております。
当事業年度における当社の取締役に対する役員報酬等は、以下のとおりであります。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 351 | 285 | 51 | 14 | 11 |
| (うち社外取締役) | (11) | (11) | (0) | (0) | (1) |
| 監査等委員である取締役 | 71 | 71 | 0 | 0 | 8 |
| (うち社外取締役) | (45) | (45) | (0) | (0) | (7) |
なお、当社は2007年6月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社では、役員の報酬等の上限額を定時株主総会で定めており、役員賞与等を含めた年間の役員報酬はその上限額の範囲内で支給することとしております。なお、2016年6月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の役員報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役(監査等委員である取締役を除く)(社内) 960 百万円
(1事業年度) 取締役(監査等委員である取締役を除く)(社外) 40 百万円
監査等委員である取締役 150 百万円
④ 基本報酬と業績連動報酬の割合
役位別の基本報酬と業績連動報酬の割合は以下のとおりとなります。
| 執行役員としての役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 合計 |
| 会長執行役員 最高経営責任者 | 67% | 33% | 100% |
| 社長執行役員 最高執行責任者 | 67% | 33% | |
| 副社長執行役員 | 68% | 32% | |
| 専務執行役員 | 75% | 25% |
⑤ 業績連動報酬の方針及び指標
当社では、業績及び利益成長に重点を置いた報酬制度を設計し、報酬額を決定しております。
業績連動報酬の決定においては、予算達成率に応じて、50%~110%の範囲で業績連動報酬額が変動する仕組みとしています。
予算達成率 = 売上高予算達成率×30%+営業利益予算達成率×70%
⑥ 役員の報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針や手続き、算定基準、個別の額等については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決定しております。なお、算定基準については当社の事業規模や人材確保の観点を勘案し、個別の報酬の額については個人の実績及び会社業績を加味しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、会社法第361条第3項の規定に基づき、監査等委員である取締役の協議に一任しております。