有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
当事業年度における当社の役員に対する報酬等は、以下のとおりであります。
① 当事業年度に係る役員の報酬等の総額
(注) 1 取締役の基本報酬には役員年金も含まれております。
2 取締役の報酬等の額は、2016年6月28日開催の定時株主総会決議において、1事業年度につき、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)は960百万円以内、社外取締役(監査等委員を除く)は40百万円以内、監査等委員である取締役は150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は15名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は4名です。
3 社外取締役のいずれも、親会社等又は当社を除く当該親会社等の子会社等からの役員報酬等はありません。
4 取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)に対して業績連動報酬を支給しております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針及び決定方法
イ 役員の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の報酬は、「基本報酬」と「業績連動報酬」により構成します。報酬額は執行役員としての役位毎に定めており、「基本報酬」は固定報酬として支給し、「業績連動報酬」は会社業績及び営業利益成長率並びに担当組織の業績達成度を加味して算定します。
役位別の基本報酬と業績連動報酬の割合は、下表のとおりであります。
社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役に対しては、客観的立場からの監督及び監査を行う役割を考慮し「基本報酬」のみを支給します。
また、報酬に関する方針や手続、算定基準、報酬水準については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会に諮問し、2021年2月25日開催の取締役会にて決議しております。
ロ 業績連動報酬の方針及び指標
当社では、業績及び継続的な利益成長に重点を置いており、業績連動報酬の原資及び個人別評価を反映した支給額は、執行役員報酬制度に基づき決定しております。業績連動報酬の額の算定方法は、営業利益成長率及び営業利益額に基づき総支給額を決定し、役位別に業績連動報酬額を決めた後に当該年度の業績達成率及び個人別評価に応じて変動する仕組みとしております。業績達成率及び個人別評価の割合は、業績達成率を80%、個人別評価を20%としております。
業績達成率 = 売上高業績達成率×30%+営業利益業績達成率×70%
個人別評価 = 執行役員報酬制度に基づく個人評価に応じた支給率
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、売上高及び営業利益額及び営業利益成長率であります。また、当該業績指標を選定した理由は、業績及び継続的な利益成長に重点を置いているからであります。なお、当事業年度を含む売上高及び営業利益額の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項等
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者 田渕正朗及び代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者 谷原徹が協議の上、取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は業績連動報酬の役位別標準額及び個人別評価の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、業務執行を監督する立場から、役位に応じた業績連動報酬の標準額を適切に設定し、俯瞰的に個人別評価を実施するためであります。
取締役会は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針や手続、算定基準、報酬水準については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会に諮問し、取締役会にて決議しており、監査等委員会にて、報酬等の算出の公平性及び当社の業績が考慮され役割と職責に応じた水準であることの妥当性を判断しており、かつ当該基準の変更には同様の手続を要することを前提として、当該権限が適切に行使されるよう代表取締役を2名体制とすることで権限行使の公正性を保つ措置を講じております。また、業績達成率及び個人別評価の割合は、業績達成率を80%、個人別評価を20%としており、代表取締役2名に委任される権限を限定しております。
当該手続を経て取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)の個人の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である者を除く)の報酬等に関するガバナンス委員会、取締役会及び監査等委員会の活動は次のとおりであります。
・2019年6月25日 <取締役会>2019年7月以降の報酬に関する決議
・2020年1月16日 <取締役会>2020年4月以降の報酬(執行役員を兼務する取締役)に関する決議
・2020年6月23日 <取締役会>2020年7月以降の報酬に関する決議
・2021年2月24日 <ガバナンス委員会>役員報酬制度、取締役の個人別報酬等の決定方針に関する諮問
・2021年2月25日 <取締役会>役員報酬制度、取締役の個人別報酬等の決定方針に関する決議
・2021年5月12日 <監査等委員会>取締役の選任等及び報酬等に関する意見の決定
当事業年度における当社の役員に対する報酬等は、以下のとおりであります。
① 当事業年度に係る役員の報酬等の総額
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 人数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 296 | 229 | 67 | ― | 8 |
| (うち社外取締役) | (12) | (12) | (―) | (―) | (1) |
| 取締役(監査等委員) | 56 | 56 | ― | ― | 4 |
| (うち社外取締役) | (36) | (36) | (―) | (―) | (3) |
| 合計 | 352 | 12 | |||
(注) 1 取締役の基本報酬には役員年金も含まれております。
2 取締役の報酬等の額は、2016年6月28日開催の定時株主総会決議において、1事業年度につき、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)は960百万円以内、社外取締役(監査等委員を除く)は40百万円以内、監査等委員である取締役は150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は15名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は4名です。
3 社外取締役のいずれも、親会社等又は当社を除く当該親会社等の子会社等からの役員報酬等はありません。
4 取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)に対して業績連動報酬を支給しております。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針及び決定方法
イ 役員の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の報酬は、「基本報酬」と「業績連動報酬」により構成します。報酬額は執行役員としての役位毎に定めており、「基本報酬」は固定報酬として支給し、「業績連動報酬」は会社業績及び営業利益成長率並びに担当組織の業績達成度を加味して算定します。
役位別の基本報酬と業績連動報酬の割合は、下表のとおりであります。
| 執行役員としての役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 合計 |
| 執行役員 会長 最高経営責任者 | 66% | 34% | 100% |
| 執行役員 社長 最高執行責任者 | 66% | 34% | |
| 執行役員 副社長 | 67% | 33% | |
| 執行役員 専務 | 73% | 27% | |
| 執行役員 常務 | 76% | 24% |
社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役に対しては、客観的立場からの監督及び監査を行う役割を考慮し「基本報酬」のみを支給します。
また、報酬に関する方針や手続、算定基準、報酬水準については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会に諮問し、2021年2月25日開催の取締役会にて決議しております。
ロ 業績連動報酬の方針及び指標
当社では、業績及び継続的な利益成長に重点を置いており、業績連動報酬の原資及び個人別評価を反映した支給額は、執行役員報酬制度に基づき決定しております。業績連動報酬の額の算定方法は、営業利益成長率及び営業利益額に基づき総支給額を決定し、役位別に業績連動報酬額を決めた後に当該年度の業績達成率及び個人別評価に応じて変動する仕組みとしております。業績達成率及び個人別評価の割合は、業績達成率を80%、個人別評価を20%としております。
業績達成率 = 売上高業績達成率×30%+営業利益業績達成率×70%
個人別評価 = 執行役員報酬制度に基づく個人評価に応じた支給率
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、売上高及び営業利益額及び営業利益成長率であります。また、当該業績指標を選定した理由は、業績及び継続的な利益成長に重点を置いているからであります。なお、当事業年度を含む売上高及び営業利益額の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項等
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者 田渕正朗及び代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者 谷原徹が協議の上、取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は業績連動報酬の役位別標準額及び個人別評価の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、業務執行を監督する立場から、役位に応じた業績連動報酬の標準額を適切に設定し、俯瞰的に個人別評価を実施するためであります。
取締役会は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針や手続、算定基準、報酬水準については、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会に諮問し、取締役会にて決議しており、監査等委員会にて、報酬等の算出の公平性及び当社の業績が考慮され役割と職責に応じた水準であることの妥当性を判断しており、かつ当該基準の変更には同様の手続を要することを前提として、当該権限が適切に行使されるよう代表取締役を2名体制とすることで権限行使の公正性を保つ措置を講じております。また、業績達成率及び個人別評価の割合は、業績達成率を80%、個人別評価を20%としており、代表取締役2名に委任される権限を限定しております。
当該手続を経て取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く)の個人の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役(社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である者を除く)の報酬等に関するガバナンス委員会、取締役会及び監査等委員会の活動は次のとおりであります。
・2019年6月25日 <取締役会>2019年7月以降の報酬に関する決議
・2020年1月16日 <取締役会>2020年4月以降の報酬(執行役員を兼務する取締役)に関する決議
・2020年6月23日 <取締役会>2020年7月以降の報酬に関する決議
・2021年2月24日 <ガバナンス委員会>役員報酬制度、取締役の個人別報酬等の決定方針に関する諮問
・2021年2月25日 <取締役会>役員報酬制度、取締役の個人別報酬等の決定方針に関する決議
・2021年5月12日 <監査等委員会>取締役の選任等及び報酬等に関する意見の決定