有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年6月24日開催の第63期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
(1)制度導入の目的及び理由
当社の中長期的な業績との連動性をより高め、企業価値の持続的な向上を一層図るインセンティブを取締役に与えるとともに、取締役と株主の皆様との更なる価値共有を進めることを目的として、現在のストック・オプション報酬に代え、取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、譲渡制限付株式を付与する制度を導入することといたしました。
これにより、既に付与済みのものを除き、対象取締役に対するストック・オプション報酬制度を廃止することとし、今後、対象取締役に対するストック・オプション報酬としての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
(2)譲渡制限付株式報酬制度の概要等
①制度の概要
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき割当を受ける当社普通株式につき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として拠出し、当社普通株式を取得するものとします。また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、(イ)対象取締役が割当を受けた当社普通株式(以下「本株式」といいます。)について、一定期間、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、(ロ)一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
②金銭報酬債権の報酬額及び付与株式数の上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額7千万円以内といたします。また、本制度により、当社が発行又は処分する当社普通株式の総数は、年3万株(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)以内とします。
③譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
本制度における譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定される金額とします。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年6月24日開催の第63期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
(1)制度導入の目的及び理由
当社の中長期的な業績との連動性をより高め、企業価値の持続的な向上を一層図るインセンティブを取締役に与えるとともに、取締役と株主の皆様との更なる価値共有を進めることを目的として、現在のストック・オプション報酬に代え、取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、譲渡制限付株式を付与する制度を導入することといたしました。
これにより、既に付与済みのものを除き、対象取締役に対するストック・オプション報酬制度を廃止することとし、今後、対象取締役に対するストック・オプション報酬としての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
(2)譲渡制限付株式報酬制度の概要等
①制度の概要
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき割当を受ける当社普通株式につき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として拠出し、当社普通株式を取得するものとします。また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、(イ)対象取締役が割当を受けた当社普通株式(以下「本株式」といいます。)について、一定期間、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、(ロ)一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
②金銭報酬債権の報酬額及び付与株式数の上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額7千万円以内といたします。また、本制度により、当社が発行又は処分する当社普通株式の総数は、年3万株(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)以内とします。
③譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
本制度における譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定される金額とします。