有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式386,491株は、「個人その他」に3,864単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
従業員持株会信託口が保有する当社株式230,000株は、「個人その他」に2,300単元含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 34 | 21 | 26 | 210 | 11 | 3,447 | 3,749 | - |
所有株式数 (単元) | - | 37,555 | 550 | 35,201 | 47,638 | 331 | 31,627 | 152,902 | 4,920 |
所有株式数の割合(%) | - | 24.56 | 0.36 | 23.02 | 31.16 | 0.22 | 20.68 | 100 | - |
(注)自己株式386,491株は、「個人その他」に3,864単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
従業員持株会信託口が保有する当社株式230,000株は、「個人その他」に2,300単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 60,210,000 |
計 | 60,210,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」の欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 15,295,120 | 15,295,120 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
計 | 15,295,120 | 15,295,120 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」の欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年6月24日定時株主総会決議
② 平成24年5月15日取締役会決議
③ 平成26年5月15日取締役会決議
④ 平成27年5月15日取締役会決議
(注)新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年6月24日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,533 | 1,533 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 153,300 | 153,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,707 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成31年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,707 資本組入額 854 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時においても当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義による。)の取締役、執行役員または従業員あるいは当社監査役であることを要するものとする。ただし権利行使時にこれらの地位を喪失した場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると認め、その者の権利行使を承認した場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。権利の質入は認めない。権利行使にかかる年間の払込額の合計は1千2百万円を超えないものとする。その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象の当社ならびに当社の関係会社の取締役、執行役員または従業員ならびに当社監査役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、本新株予約権を他に譲渡することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成24年5月15日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,280 | 1,247 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 128,000 | 124,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,076 | 2,076 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成30年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,076 資本組入額 1,038 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年3月期の連結損益計算書における売上高が1,520億円を超過し、かつ、同連結損益計算書における経常利益が90億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
③ 平成26年5月15日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 50 | 50 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | 5,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,700 | 5,700 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成30年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,700 資本組入額 2,850 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年3月期の連結損益計算書における売上高が1,520億円を超過し、かつ、同連結損益計算書における経常利益が90億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
④ 平成27年5月15日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,480 | 2,405 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 248,000 | 240,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日 至 平成34年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成31年3月期の連結損益計算書における経常利益が200億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注)新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年4月1日~平成24年3月31日 (注) | 131,800 | 15,290,520 | 102 | 2,663 | 102 | 2,856 |
平成24年4月1日~平成25年3月31日 (注) | 4,600 | 15,295,120 | 3 | 2,667 | 3 | 2,859 |
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)単元未満株式数には、当社所有の自己株式が91株含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 386,400 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 14,903,800 | 149,038 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 4,920 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 15,295,120 | - | - |
総株主の議決権 | - | 149,038 | - |
(注)単元未満株式数には、当社所有の自己株式が91株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記のほか、従業員持株会信託口の保有する当社株式が230,000株、J-ESOP信託口の保有する当社株式が2,131株あります。
平成28年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社リロ・ホールディング | 東京都新宿区新宿四丁目3番23号 | 386,400 | - | 386,400 | 2.53 |
計 | - | 386,400 | - | 386,400 | 2.53 |
(注)上記のほか、従業員持株会信託口の保有する当社株式が230,000株、J-ESOP信託口の保有する当社株式が2,131株あります。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社監査役に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の定時株主総会における特別決議及び取締役会決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成24年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成26年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社(完全孫会社)の取締役に対し、新株予約権を発行することを、平成26年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成27年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成27年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成28年5月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成28年5月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社監査役に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の定時株主総会における特別決議及び取締役会決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名、当社監査役2名 当社関係会社役員11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成24年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名、当社使用人12名、当社関係会社役員13名 当社関係会社使用人83名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成26年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社(完全孫会社)の取締役に対し、新株予約権を発行することを、平成26年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社関係会社役員3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成27年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成27年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名、当社使用人13名 当社関係会社取締役31名、当社関係会社使用人146名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成28年5月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成28年5月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年5月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社関係会社取締役3名、当社関係会社使用人27名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 19,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日 至 平成34年3月31日 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成31年3月期の連結損益計算書における経常利益が200億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、本行使条件における経常利益を国際財務報告基準における税引前当期純利益と読み替えることとする。 新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、上記の定めに加え、別途会社及び新株予約権者との間で締結する覚書が適用される。 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |