有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しており、当該制度の内容は、次のとおりです。
なお、①から⑨までは有価証券報告書提出日の前月末現在の内容を記載していますが、付与対象者の区分は付与時の属性で記載しています。
①第14回新株予約権
②第16回新株予約権
③第18回新株予約権
④第20回新株予約権
⑤第22回新株予約権
⑥第24回新株予約権
⑦第25回新株予約権
⑧第26回新株予約権
⑨第27回新株予約権
⑩第28回新株予約権
(注)1. 新株予約権の割当日は平成29年7月12日であり、付与対象者の人数及び新株予約権の目的となる株式の数は割当予定数を記載しています。
2. ※1:新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)又は割当日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
3. ※2:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の行使価額に準じて決定された金額に、③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
⑪第29回新株予約権
(注)1. 新株予約権の割当日は平成29年7月12日であり、付与対象者の人数及び新株予約権の目的となる株式の数は割当予定数を記載しています。
2. ※:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使時の1株当たりの払込金額を1円とし、これに③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
当社はストックオプション制度を採用しており、当該制度の内容は、次のとおりです。
なお、①から⑨までは有価証券報告書提出日の前月末現在の内容を記載していますが、付与対象者の区分は付与時の属性で記載しています。
①第14回新株予約権
| 決議年月日 | 平成22年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2人 当社執行役員 1人 当社子会社取締役 1人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しています。 |
②第16回新株予約権
| 決議年月日 | 平成23年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2人 当社執行役員 2人 当社子会社取締役 1人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しています。 |
③第18回新株予約権
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3人 当社執行役員 7人 当社子会社取締役 2人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しています。 |
④第20回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4人 当社執行役員 22人 当社子会社取締役 4人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しています。 |
⑤第22回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7人 当社執行役員 31人 当社子会社取締役 6人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑤」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑤」に記載しています。 |
⑥第24回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7人 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 40人 当社子会社取締役 4人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑥」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑥」に記載しています。 |
⑦第25回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 7人 当社子会社取締役 1人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑦」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑦」に記載しています。 |
⑧第26回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7人 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 44人 当社子会社取締役 4人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑧」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑧」に記載しています。 |
⑨第27回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7人 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 45人 当社子会社取締役 4人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑨」に記載しています。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑨」に記載しています。 |
⑩第28回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6人 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 47人 当社子会社取締役 3人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 569,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ※1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年7月 1日 至 平成36年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社又は当社子会社の取締役、執行役員又はこれらに準じる地位を、解任若しくは解雇され、又は自己都合により喪失した場合は、権利を行使することができない。 ②東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、割当日以降の5連続取引日において、その時点における行使価額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)以上となるまでは、権利を行使することができない。 ③その他の権利行使の条件については、取締役会において定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者への譲渡、質入その他の処分をすることはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※2 |
(注)1. 新株予約権の割当日は平成29年7月12日であり、付与対象者の人数及び新株予約権の目的となる株式の数は割当予定数を記載しています。
2. ※1:新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)又は割当日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
3. ※2:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の行使価額に準じて決定された金額に、③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
⑪第29回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6人 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 48人 当社子会社取締役 3人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 134,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月 1日 至 平成31年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社又は当社子会社の取締役、執行役員又はこれらに準じる地位を、解任若しくは解雇され、又は自己都合により喪失した場合は、権利を行使することができない。 ②その他の権利行使の条件については、取締役会において定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者への譲渡、質入その他の処分をすることはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※ |
(注)1. 新株予約権の割当日は平成29年7月12日であり、付与対象者の人数及び新株予約権の目的となる株式の数は割当予定数を記載しています。
2. ※:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使時の1株当たりの払込金額を1円とし、これに③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。