有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当社は、配当政策の基本方針として、年間配当金について最低配当金額として1株当たり10円の配当を実施することとし、持続的な成長のための適正な内部留保の水準、当面の業績見通し等も総合的に勘案し、更なる利益還元が可能と判断した場合には、その都度引き上げることを目指します。なお、配当金総額に自己株式取得を加えた総還元額の水準について、親会社の所有者に帰属する当期利益の40%を下限として株主還元を実施することを目指します。
上記の基本方針と当期の連結業績を鑑み、前期に引き続き1株当たり10円の中間配当を実施すると共に、1株当たりの期末配当金につきましては40円といたしました。この結果、当期の年間配当金合計は、前期比5円増配の1株当たり50円となります。なお、当期において総額8,000百万円の自己株式取得を実施しており、総還元性向(親会社の所有者に帰属する当期利益に対する総還元額の割合)は55.9%となりました。
また、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨並びに期末配当及び中間配当の基準日を定款に定めており、会社法第454条第5項に規定する「中間配当」については定款に定めておりません。
なお、これらの剰余金の配当の決定機関は株主総会及び取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
上記の基本方針と当期の連結業績を鑑み、前期に引き続き1株当たり10円の中間配当を実施すると共に、1株当たりの期末配当金につきましては40円といたしました。この結果、当期の年間配当金合計は、前期比5円増配の1株当たり50円となります。なお、当期において総額8,000百万円の自己株式取得を実施しており、総還元性向(親会社の所有者に帰属する当期利益に対する総還元額の割合)は55.9%となりました。
また、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨並びに期末配当及び中間配当の基準日を定款に定めており、会社法第454条第5項に規定する「中間配当」については定款に定めておりません。
なお、これらの剰余金の配当の決定機関は株主総会及び取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
2016年10月27日 取締役会決議 | 2,009 | 10 |
2017年4月28日 取締役会決議 | 8,144 | 40 |