有価証券報告書-第20期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(税効果会計関係)
| 前連結会計年度 平成25年1月31日 | 当連結会計年度 平成26年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。 3 決算日後の法人税等の税率の変更 ――――――― | 同左 3 決算日後の法人税等の税率の変更 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。 この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 |