有価証券報告書-第22期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果適会計用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.64%から平成28年2月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.26%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税
率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日に開始する事業年度および平成30年
2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使
用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年2月1日に開始する事業年
度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は
従来の32.26%から30.62%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | -千円 | 9,490千円 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 3,161 | 1,836 | |
| その他 | 1,854 | 1,820 | |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △5,016 | - | |
| 計 | - | 13,147 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 未収事業税 | △9,837 | - | |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | 5,016 | - | |
| 計 | △4,820 | - | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 3,008 | 2,763 | |
| 投資有価証券評価損 | 263 | 236 | |
| 関係会社株式評価損 | 17,641 | - | |
| 資産除去債務 | 2,229 | 2,070 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △10,082 | △877 | |
| 計 | 13,059 | 4,193 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △460 | △350 | |
| その他有価証券評価差額金 | △9,621 | △527 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 10,082 | 877 | |
| 繰延税金負債の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果適会計用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳については、その差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の35.64%から平成28年2月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.26%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より法人税
率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日に開始する事業年度および平成30年
2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使
用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年2月1日に開始する事業年
度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は
従来の32.26%から30.62%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。