有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) ① 新株予約権者は、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に定める決算期に当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる条件を充たした場合、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
(ⅰ)2015年12月期または2016年12月期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が12億円を超過した場合、付与された新株予約権の50%が行使可能となる。
(ⅱ)2015年12月期乃至2018年12月期のいずれかの期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が15億円を超過した場合、付与された新株予約権の100%が行使可能となる。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、従業員または外部協力者の地位にあることを要するものとする。
③ 本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、当社は、2018年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 特別利益 新株予約権戻入益 | 94千円 | 22千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名 社外協力者3名 当社従業員137名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 88,000株 |
| 付与日 | 2014年5月9日 |
| 権利確定条件 | (注) |
| 対象勤務期間 | 2014年4月1日~2020年3月31日 |
| 権利行使期間 | 2016年4月1日~2020年3月31日 |
(注) ① 新株予約権者は、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に定める決算期に当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる条件を充たした場合、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
(ⅰ)2015年12月期または2016年12月期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が12億円を超過した場合、付与された新株予約権の50%が行使可能となる。
(ⅱ)2015年12月期乃至2018年12月期のいずれかの期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が15億円を超過した場合、付与された新株予約権の100%が行使可能となる。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、従業員または外部協力者の地位にあることを要するものとする。
③ 本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、当社は、2018年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年4月14日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 102,600 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 2,000 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 100,600 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年4月14日 |
| 権利行使価格(円) | 898 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 22 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。