有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は8,758千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。この改正による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 18,967千円 | 18,239千円 | |
| 賞与引当金 | 32,021 | 33,927 | |
| 未払社会保険料 | 4,660 | 4,936 | |
| 未払賃借料 | 1,609 | 120 | |
| その他 | 11,438 | 13,922 | |
| 計 | 68,697 | 71,146 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却費超過額 | 8,593 | 2,118 | |
| 株式報酬費用 | 9,655 | 9,144 | |
| 資産除去債務 | 7,751 | 8,723 | |
| 投資損失引当金 | 27,753 | - | |
| 子会社株式評価損 | - | 44,092 | |
| 計 | 53,754 | 64,079 | |
| 繰延税金資産の純額 | 122,451 | 135,225 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.64% | 法定実効税率と税効 | |
| (調整) | 果会計適用後の法人税 | ||
| 住民税均等割 | 0.84 | 等の負担率との間の差 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.34 | 異が法定実効税率の | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.17 | 100分の5以下であるた | |
| 株式報酬費用 | △0.11 | め注記を省略しており | |
| その他 | 0.02 | ます。 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.90 |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は8,758千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。この改正による影響は軽微です。