有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の上限額、構成比率、算定方法については、独立性を有する社外取締役が過半数を構成する任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決議しております。また、報酬の具体的決定につきましては、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬額は、取締役会で決議された方法により決定され、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬等の額は、2009年6月24日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、取締役500百万円以内(本有価証券報告書提出日現在の取締役数は12名。)、監査役150百万円以内(本有価証券報告書提出日現在の監査役数は4名。)と、それぞれに上限を定めており、2020年6月24日開催の第51回定時株主総会の決議で、社外取締役の報酬は150百万円以内と定めております。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第50回定時株主総会の決議に基づき、業績連動型株式報酬制度の株式報酬の額として年額140百万円以内、株式数84千株以内(取締役会長・社外取締役・監査役は付与対象外)と上限を定めております。なお、業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
<取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針>当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会に付議し、承認されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
a. 基本方針
取締役(除く非執行取締役、以下同じ)の報酬については、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高めていくという意識を株主と共有することを基本方針とする。これを実現するため、取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)及び業績に連動する報酬で構成し、このうち業績に連動する報酬は金銭報酬及び非金銭報酬(株式報酬)で構成する。また、非執行取締役報酬については、固定報酬とする。
非執行取締役を含む取締役の報酬の上限額は、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会で決議したうえで株主総会の議案とする。
また、取締役の報酬の構成比率、算定方法については、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会が決定する。
b. 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬(固定報酬)は、毎月同額を支給する金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績動向、従業員給与の水準、他社水準などを総合的に勘案し決定する。
c. 業績に連動する報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績に連動する報酬のうち金銭報酬については、事業年度ごとの業績に対する成果報酬とし、各事業年度の連結業績の目標値に対する達成度合いに応じて算定した額を賞与として毎年一定の時期に支給するとともに、各取締役に委嘱した職務における達成度ないし貢献度に応じ算定した額を月額業績報酬として毎月支給する。
業績に連動する報酬のうち非金銭報酬は、報酬と中長期的な企業価値向上とを連動させるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとすることを目的として、業績連動型株式報酬制度により当社株式を交付する。交付する時期は、原則として、中期経営計画期間の終了後又は退任後の一定の時期とする。
d. 基本報酬(固定報酬)の額、業績に連動する報酬のうち金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
(報酬の構成比率)
基本報酬(固定報酬):業績に連動する報酬のうちの金銭報酬:同非金銭報酬=1:0.25:0.35
(注)1.業績に連動する報酬のうちの金銭報酬の賞与:月額業績報酬=0.10:0.15
2.業績に連動する報酬にかかる目標の達成率を100%とした場合のモデル。
(業績に連動する報酬の算定方法)
業績に連動する報酬=役位別支給基準額×業績評価係数
(注)業績評価係数は目標値に対する実績の達成率
(注)差引利益額=資金原価控除前の売上総利益
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
取締役会は、その決議により非執行取締役を含む取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任することができる。代表取締役社長に委任する権限の内容は、①取締役に対する基本報酬(固定報酬)及び非執行取締役に対する固定報酬について、役位、職責、在任年数に応じた報酬テーブルを決定すること、②c.のうちの月額業績報酬における各取締役に委嘱した職務における達成度ないし貢献度に応じた額を決定すること、③d.のうち、業績に連動する報酬にかかる役位別支給基準額を決定すること、④取締役会が決定した方法により非執行取締役を含む取締役の個人別の報酬額を決定すること、とする。なお、代表取締役社長に委任する権限が適切に行使されるようにするため、代表取締役社長と、同人が指名する取締役等2名の計3名で協議したうえで決定すること、とする。また、業績連動型株式報酬制度においては、一定期間後までに重大な財務諸表の修正・巨額損失・レピュテーションへの重大な損害等が生じたと取締役会が判断した時は、給付の一部又は全部を当該取締役から当社へ返還させる。
取締役会は、代表取締役津原周作氏に対し、各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しておりますが、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性について確認しております。
任意の指名・報酬委員会は、当該事業年度においては4回開催しており、役員人事、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針、取締役の報酬水準等について審議しております。
<当該事業年度の業績評価係数に使用する指標の目標及び実績>
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2020年6月24日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名(当該社外監査役は、当該株主総会で社外取締役に就任)を含んでおります。
2.業績連動報酬は、当事業年度において費用計上すべき額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は、全額業績連動報酬であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の上限額、構成比率、算定方法については、独立性を有する社外取締役が過半数を構成する任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決議しております。また、報酬の具体的決定につきましては、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬額は、取締役会で決議された方法により決定され、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬等の額は、2009年6月24日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、取締役500百万円以内(本有価証券報告書提出日現在の取締役数は12名。)、監査役150百万円以内(本有価証券報告書提出日現在の監査役数は4名。)と、それぞれに上限を定めており、2020年6月24日開催の第51回定時株主総会の決議で、社外取締役の報酬は150百万円以内と定めております。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第50回定時株主総会の決議に基づき、業績連動型株式報酬制度の株式報酬の額として年額140百万円以内、株式数84千株以内(取締役会長・社外取締役・監査役は付与対象外)と上限を定めております。なお、業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
<取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針>当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会に付議し、承認されております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会が承認していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
a. 基本方針
取締役(除く非執行取締役、以下同じ)の報酬については、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高めていくという意識を株主と共有することを基本方針とする。これを実現するため、取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)及び業績に連動する報酬で構成し、このうち業績に連動する報酬は金銭報酬及び非金銭報酬(株式報酬)で構成する。また、非執行取締役報酬については、固定報酬とする。
非執行取締役を含む取締役の報酬の上限額は、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会で決議したうえで株主総会の議案とする。
また、取締役の報酬の構成比率、算定方法については、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会が決定する。
b. 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬(固定報酬)は、毎月同額を支給する金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績動向、従業員給与の水準、他社水準などを総合的に勘案し決定する。
c. 業績に連動する報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績に連動する報酬のうち金銭報酬については、事業年度ごとの業績に対する成果報酬とし、各事業年度の連結業績の目標値に対する達成度合いに応じて算定した額を賞与として毎年一定の時期に支給するとともに、各取締役に委嘱した職務における達成度ないし貢献度に応じ算定した額を月額業績報酬として毎月支給する。
業績に連動する報酬のうち非金銭報酬は、報酬と中長期的な企業価値向上とを連動させるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとすることを目的として、業績連動型株式報酬制度により当社株式を交付する。交付する時期は、原則として、中期経営計画期間の終了後又は退任後の一定の時期とする。
d. 基本報酬(固定報酬)の額、業績に連動する報酬のうち金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
(報酬の構成比率)
基本報酬(固定報酬):業績に連動する報酬のうちの金銭報酬:同非金銭報酬=1:0.25:0.35
(注)1.業績に連動する報酬のうちの金銭報酬の賞与:月額業績報酬=0.10:0.15
2.業績に連動する報酬にかかる目標の達成率を100%とした場合のモデル。
(業績に連動する報酬の算定方法)
業績に連動する報酬=役位別支給基準額×業績評価係数
(注)業績評価係数は目標値に対する実績の達成率
(業績評価係数に使用する指標)指標の種別 | 指標の選定理由 | ||
差引利益額(注) | 当社グループの基礎的収益力を図る指標として選定 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 中期経営計画に掲げる主要な経営目標であり、その達成度合いを図る指標として選定 |
(注)差引利益額=資金原価控除前の売上総利益
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
取締役会は、その決議により非執行取締役を含む取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任することができる。代表取締役社長に委任する権限の内容は、①取締役に対する基本報酬(固定報酬)及び非執行取締役に対する固定報酬について、役位、職責、在任年数に応じた報酬テーブルを決定すること、②c.のうちの月額業績報酬における各取締役に委嘱した職務における達成度ないし貢献度に応じた額を決定すること、③d.のうち、業績に連動する報酬にかかる役位別支給基準額を決定すること、④取締役会が決定した方法により非執行取締役を含む取締役の個人別の報酬額を決定すること、とする。なお、代表取締役社長に委任する権限が適切に行使されるようにするため、代表取締役社長と、同人が指名する取締役等2名の計3名で協議したうえで決定すること、とする。また、業績連動型株式報酬制度においては、一定期間後までに重大な財務諸表の修正・巨額損失・レピュテーションへの重大な損害等が生じたと取締役会が判断した時は、給付の一部又は全部を当該取締役から当社へ返還させる。
取締役会は、代表取締役津原周作氏に対し、各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しておりますが、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性について確認しております。
任意の指名・報酬委員会は、当該事業年度においては4回開催しており、役員人事、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針、取締役の報酬水準等について審議しております。
<当該事業年度の業績評価係数に使用する指標の目標及び実績>
指標の種別 | 目標 | 実績 |
差引利益額 | 603億円 | 593億円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 180億円 | 217億円 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名)(注)1 | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 (注)2 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(社外取締役を除く。) | 268 | 153 | 115 | 58 | 5 |
監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 165 | 165 | - | - | 12 |
(注)1.上表には、2020年6月24日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名(当該社外監査役は、当該株主総会で社外取締役に就任)を含んでおります。
2.業績連動報酬は、当事業年度において費用計上すべき額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は、全額業績連動報酬であります。