有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2021年3月30日開催の第19期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議し、同株主総会において当該議案は承認可決されております。
1.本制度を導入する目的
対象取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内(うち、社外取締役は年額10百万円以内。)といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
(2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、本制度により各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に当社が対象取締役に対し発行又は処分する当社の普通株式の総数は、年10万株以内(うち、社外取締役は年2万株以内。)とします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、当該当社普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結されることを条件といたします。
① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
3.当社の従業員への割当て
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の従業員に対しても上記譲渡制限付株式と概ね同様の譲渡制限付株式を割当てる予定です。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2021年3月30日開催の第19期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議し、同株主総会において当該議案は承認可決されております。
1.本制度を導入する目的
対象取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内(うち、社外取締役は年額10百万円以内。)といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、決定いたします。
(2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、本制度により各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に当社が対象取締役に対し発行又は処分する当社の普通株式の総数は、年10万株以内(うち、社外取締役は年2万株以内。)とします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、当該当社普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結されることを条件といたします。
① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
3.当社の従業員への割当て
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の従業員に対しても上記譲渡制限付株式と概ね同様の譲渡制限付株式を割当てる予定です。