訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
3 法人税等の税率の変更による繰延在勤資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないのとになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金及び繰延税金負債は、一時差異等の解消が見込まれる連結会計年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実行税率により計算しております。
なお、この税率変更による連結財務諸表への影響はありません。
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 税金等調整前当期純損失を計上しているため、当該事項の記載を省略しております。 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 同左 |
3 法人税等の税率の変更による繰延在勤資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないのとになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金及び繰延税金負債は、一時差異等の解消が見込まれる連結会計年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実行税率により計算しております。
なお、この税率変更による連結財務諸表への影響はありません。