有価証券報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.26%になっております。
これによる影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 23,881千円 | 28,530千円 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 5,312 | 9,617 | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 19,927 | - | |
| 前受金益金算入 | 60,009 | 52,583 | |
| 資産除去債務 | - | 7,323 | |
| 未払事業所税 | 3,668 | 3,968 | |
| その他 | 376 | 2,051 | |
| 繰延税金資産合計 | 113,176 | 104,075 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却超過額 | 109,647 | 58,255 | |
| 投資有価証券評価損 | 10,691 | 9,677 | |
| 関係会社株式評価損 | 79,507 | 71,966 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 56,195 | 57,710 | |
| 資産除去債務 | 4,715 | 1,401 | |
| 繰延税金資産合計 | 260,757 | 199,011 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,948 | △4,745 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,948 | △4,745 | |
| 繰延税金資産の純額 | 258,809 | 194,266 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.26%になっております。
これによる影響額は軽微であります。