四半期報告書-第17期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(追加情報)
当社子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という)は、2019年11月12日に、下記のとおり、2019年8月23日付で東京地方裁判所にて訴訟の提起を受けたことに関する訴状の送達を受けました。
1.訴訟の提起を受けた子会社の概要
2.訴訟が提起された年月日
2019年8月23日(訴状送達日:2019年11月12日)
3.訴訟を提起した者(原告)の概要
(注)薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司(以下「ビットポイント台湾」という)は、サモア独立国法人であるビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社の台湾支社であり、台湾の顧客を対象に仮想通貨交換業を行っております。
4.訴訟内容及び訴訟の目的の価額
5.訴訟に至った経緯
2019年7月11日に発生したBPJの運営する仮想通貨交換所における仮想通貨の不正流出(以下「本件不正流出」という)を契機に、BPJが全サービスを停止したところ、ビットポイント台湾において、同社顧客が行った仮想通貨の売買取引に係るBPJとの間の清算額に誤りがあったこと、また、本件不正流出によりビットポイント台湾の顧客の仮想通貨についても不正流出が生じたこと等を理由に、同社の顧客資産に不足が生じたと主張して、法定通貨と仮想通貨の不足分の支払い等について、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起されたものです。
6.今後の見通し
当社及びBPJは、原告らの主張には理由がないものと認識しており、今後は、訴訟手続きにおいてBPJの見解の正当性を主張していく方針です。
当社子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という)は、2019年11月12日に、下記のとおり、2019年8月23日付で東京地方裁判所にて訴訟の提起を受けたことに関する訴状の送達を受けました。
1.訴訟の提起を受けた子会社の概要
| (1) | 名称 | 株式会社ビットポイントジャパン |
| (2) | 所在地 | 東京都港区六本木3丁目2番1号 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 小田 玄紀 |
| (4) | 事業内容 | 仮想通貨交換業 |
| (5) | 資本金 | 3,520百万円 |
2.訴訟が提起された年月日
2019年8月23日(訴状送達日:2019年11月12日)
3.訴訟を提起した者(原告)の概要
| (1) | 名称 | ビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社 |
| 所在地 | サモア独立国 アピア, ビーチロード, NPF ビルディング1階 ビストラコーポレートサービスセンター | |
| 代表者 | 高田 佑亮 | |
| (2) | 名称 | 薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司 |
| 所在地 | 中華民国 台北市大安区市民大道三段198号5階 | |
| 代表者 | 郭 雅寧 |
(注)薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司(以下「ビットポイント台湾」という)は、サモア独立国法人であるビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社の台湾支社であり、台湾の顧客を対象に仮想通貨交換業を行っております。
4.訴訟内容及び訴訟の目的の価額
| (1) | 訴訟の内容 | 不法行為に基づく損害賠償請求 |
| (2) | 訴訟の目的の価額 | 10億2419万8214円 |
5.訴訟に至った経緯
2019年7月11日に発生したBPJの運営する仮想通貨交換所における仮想通貨の不正流出(以下「本件不正流出」という)を契機に、BPJが全サービスを停止したところ、ビットポイント台湾において、同社顧客が行った仮想通貨の売買取引に係るBPJとの間の清算額に誤りがあったこと、また、本件不正流出によりビットポイント台湾の顧客の仮想通貨についても不正流出が生じたこと等を理由に、同社の顧客資産に不足が生じたと主張して、法定通貨と仮想通貨の不足分の支払い等について、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起されたものです。
6.今後の見通し
当社及びBPJは、原告らの主張には理由がないものと認識しており、今後は、訴訟手続きにおいてBPJの見解の正当性を主張していく方針です。