有価証券報告書-第30期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額とその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
1)報酬体系・報酬額決定プロセス
当社の役員報酬の決定に関する方針及び算定方法、取締役・執行役員の報酬体系・報酬額等の基準については、取締役会決議により決定しており、2025年9月24日開催の取締役会決議により決定されております(その内容の概要は、以下「2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬」並びに以下「② 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法」の通りです。)。
また、決定プロセスの独立性、客観性、説明責任を強化するため、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することを決議しております。指名・報酬諮問委員会は独立役員2名と代表取締役グループCEOの計3名で構成し、委員長は独立社外取締役から選任します。市場全体あるいは業界全体の水準も勘案する等、客観性の担保に努め、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申・助言を得て、取締役会が決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、指名・報酬諮問委員会から説明を受けるなどして、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると取締役会として判断しております。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬
当社の取締役の報酬は、毎月支給する固定報酬(定期同額報酬)と毎年一定の時期に支給する業績連動報酬に分かれております。
固定報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を支給しております。限度額につきましては、2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において、当社の取締役に対する固定報酬の年額は150,000千円以内(同株主総会直後の取締役の数は4名(うち社外取締役2名))としてご承認いただいております。
業績連動報酬は社外取締役を除く取締役(以下、本「2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬」において「対象取締役」といいます。)を対象として、(1)短期業績連動報酬として事業年度毎の業績等に連動する賞与と(2)中期業績連動報酬として対象期間における指標の変化に連動する業績連動型株式報酬から構成されております。中期業績連動報酬については、持続的な株価の向上による対象取締役と株主との価値共有をより一層図り、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、当社普通株式を交付する株式報酬としております。業績連動賞与は2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において、その上限について対象取締役1名当たり年額41,250千円以内(同株主総会直後の対象取締役の数は2名)とご承認いただいております。また、中期業績連動報酬は、2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において、その上限について、各対象期間につき100,000千円以内、当社が本制度に基づき対象取締役に交付する株式数は、対象取締役1名当たり60,000株以内、対象取締役全員で年間合計100,000株以内(同株主総会直後の対象取締役の数は2名)としてご承認いただいております。
中期業績連動報酬の支給条件については、必要に応じて株主総会決議による見直しを行い、直近では2023年9月27日の第27期定時株主総会において、1年間の対象期間の終了時に対象期間の開始時より当社の株価が値上がりしたことを条件として当社普通株式を交付する部分と、当社の株式成長率に応じて算定する数の当社普通株式を交付する部分の2つのパートから構成するもの(同株主総会直後の対象取締役の数は2名)として、ご承認いただいております。
各報酬の割合は、業績目標達成時を目安(短期業績インセンティブ係数100%を基準)として、固定報酬45%~50%、短期業績連動報酬15%~20%、中期業績連動報酬35%としております。
なお、社外取締役は業務執行から独立した立場であるため、業績連動報酬は適用せず、上記固定報酬を支給しております。
3)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬額は、業務執行に対する監督機能及び監査機能を担う職責及び役割に鑑みて固定報酬のみを支給することとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。報酬限度額は、2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において年額55,000千円以内(同株主総会直後の監査等委員である取締役の数は3名)と決議されております。
② 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法
1)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、金銭で支給する報酬制度となっており、役位等に応じて定める基準額に対して、短期インセンティブ係数を乗ずることで金額が算出されます。具体的には以下の計算式により算出されます。
短期業績連動報酬=短期業績連動報酬基準額×短期インセンティブ係数
a. 提出会社
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、本「② 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法」において「対象取締役」といいます。)に対して支給する短期業績連動報酬は、当社の中長期経営戦略、中期経営計画、年度業績の中で一貫して重視されている連結税引後純利益の対前年比増減と連動して算出された額の金銭を支給します。役位等に応じて定める基準額(業績連動賞与基準額)に対して、連結税引後純利益の対前年度からの変動に応じて0%から150%の範囲で設定される短期インセンティブ係数を乗ずることで金額が算出されます。
係数の算出方法は以下の通りです。
当期連結税引後純利益を「a」、前期連結税引後純利益を「b」とした場合、以下の算式で算定された値を係数としています。
① 「a」が「b」以下の場合:0
② 「a」が「b」を超えて、かつ「b」×137.5%未満の場合:(a÷b-1)÷0.375×1.5
③ 「a」が「b」の137.5%以上の場合:1.5
業績指標となる当連結会計年度の当期税引後純利益は2,985百万円で、前期連結税引後純利益(3,434百万円)を下回りましたので、短期業績連動報酬の支給はありません。
b. 提出会社の子会社
当社の子会社の取締役(株式会社アバント、株式会社ジール、株式会社ディーバ)に対して支給する業績連動賞与は、当該子会社の売上高成長率にIBTM利益率を加えて算出されるGPPを指標として採用しています。
GPP=売上高成長率+IBTM利益率(注)
(注)売上高成長率=(当事業年度売上高÷前事業年度売上高)-1
IBTM利益率=IBTM÷売上高
*IBTM=税引前当期純利益+経営管理料(前年売上高の2.3%)+従業員株式報酬(2025年7月1日~2026年6月30日まで在籍した従業員の人数×50千円)+信託手数料
業績連動賞与は、業績連動賞与基準額に、GPPの達成度に応じて0%~150%の範囲で設定される短期インセンティブ係数を乗じて支給額を決定します。係数の算出方法は以下の通りです。
① GPPが17.3ポイント以下の場合:0
② GPPが17.3ポイント超22.3ポイント以下の場合:(GPP-17.3ポイント)÷10ポイント
③ GPPが22.3ポイント超27.3ポイント以下の場合:0.5+((GPP-22.3ポイント)÷20ポイント)
④ GPPが27.3ポイント超42.3ポイント以下の場合:0.75+((GPP-27.3ポイント)÷60ポイント)
⑤ GPPが42.3ポイント超62.3ポイント以下の場合の場合:1+((GPP-42.3ポイント)÷40ポイント)
⑥ GPPが62.3ポイント超の場合:1.5
A.株式会社アバント
業績指標となる当事業年度のGPPは19.65ポイントとなりました。
これを上記②の算式に当てはめた結果、短期インセンティブ係数は以下の通り0.23となりましたので、短期業績連動報酬として、短期業績報酬基準額(46百万円)の23%を支給いたします。
短期インセンティブ係数=(GPP:19.65ポイント-17.3ポイント)÷10ポイント=0.23
B.株式会社ジール
業績指標となる当事業年度のGPPは24.73ポイントとなりました。
これを上記③の算式に当てはめた結果、短期インセンティブ係数は以下の通り0.62となりましたので、短期業績連動報酬として、短期業績報酬基準額(17百万円)の62%を支給いたします。
短期インセンティブ係数=0.5+((GPP:24.73-22.3ポイント)÷20ポイント)=0.62
C.株式会社ディーバ
業績指標となる当事業年度のGPPは、44.33ポイントとなりました。
これを上記⑤の算式に当てはめた結果、短期インセンティブ係数は以下の通り1.05となりましたので、短期業績連動報酬として、短期業績報酬基準額(38百万円)の105%を支給いたします。
短期インセンティブ係数=1+((GPP:44.33-42.3ポイント)÷40ポイント)=1.05
当社の子会社の取締役(株式会社VISTA)に対して支給する短期業績連動報酬は、以下の業績指標を用いて支給額を決定します。
① ノックアウト要件(営業利益の黒字化)
営業利益の黒字化を短期業績連動報酬の支給に関するノックアウト要件として設定しており、当該要件が未達の場合には、売上高達成率にかかわらず賞与は支給されません。
*短期業績連動報酬の支給により赤字となる場合は、黒字化を上限に②の短期業績連動報酬が支給されます。
② 売上高達成率に基づく支給率(0~100%)
売上高目標に対する達成率に応じて、以下の基準により支給率を決定します。
・ 売上高が14百万円未満の場合:支給率 0%
・ 売上高が14百万円以上100百万円以下の場合:支給率 = 10 ÷ 8.6 ×(売上高実績 - 14)
・ 売上高が100百万円を超える場合:支給率 100%(上限)
③ 利益目標達成率に基づく追加支給(101%~150%)
*上記②が100%達成できた場合のみ、③が適用されます。
営業利益が30百万円を超過した場合、その超過分の40%相当額を原資として、常勤取締役2名に対し追加支給を行うこととしております。
なお、当該追加支給額の上限は、短期業績連動報酬(現物報酬)の100%支給時における金額の1.5倍とし、当該報酬規模に基づき適切に配分されます。
D.株式会社VISTA
業績指標となるノックアウト要件の当事業年度の営業利益は▲28百万円となり、赤字となりました。
そのため短期業績連動報酬(現物報酬)は支給しておりません。
2)中期業績連動報酬
業績目標の達成度に応じて当社の普通株式を交付する業績連動型の株式報酬制度です。
(注)中長期業績連動報酬(株式)については、2024年9月25日開催の第28期株主総会決議により、2024年9月~2025年9月の対象期間以降は当社が金銭を拠出することにより設定する信託を通じて当社の普通株式を交付するスキームに変更するとともに、当該取締役が当社の取締役等、当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位からも退任した直後の時点までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をできない譲渡制限を付す旨の改定をしております。なお、1事業年度当たりの支給金額及び制度の対象となる取締役に対する交付株式数等の実質に変更はございません。
<新旧両制度に基づく中長期業績連動報酬(株式)の支給イメージ>
(注1)対象期間終了後の10月の取締役会開催日に各対象取締役に対してこれらを支給するか否か等につき決定をするため、現時点において当社普通株式交付をするか否か等は確定しておりません。
(注2)交付株式につき、交付日から当社の取締役等、当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位からも退任した直後の時点までの間、譲渡制限が付されます。
当事業年度に支給するか否か等につき決定をした中長期業績連動報酬(株式)のうち、改定前制度に基づく2022年9月から2025年9月までを対象期間とするものについては、対象期間中の当社TSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))は112.9%、TOPIX成長率163.1%となり、当社TSRはTOPIX成長率を下回りました。
これは以下株式交付割合の①:当社株式成長率(A)が100%未満の場合にあたるため、株式交付は0となりました。

当事業年度に支給するか否か等につき決定をした中長期業績連動報酬(株式)のうち、改定後制度に基づく2024年9月から2025年9月までを対象期間とするものについて、パートⅠとの関係では2024年9月の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値を、2025年9月の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値が下回ったため、株式交付は0となりました。
パートⅡに関しては、対象期間中の当社TSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))は74.4%、TOPIX成長率119.2%となり、当社TSRはTOPIX成長率を下回りました。
これは以下株式交付割合の①:当社株式成長率(A)が100%未満の場合にあたるため、株式交付は0となりました。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものはおりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑥ 次年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬
・業績連動賞与及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法
a. 提出会社
ⅰ)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、上記②の「1)短期業績連動報酬」a. 提出会社に記載の制度を継続します。
ⅱ)中期業績連動報酬
中期業績連動報酬は、上記②の「2)中期業績連動報酬」に記載の制度を継続します。
b. 提出会社の子会社
短期業績連動報酬は、上記②の「1)短期業績連動報酬」b. 提出会社の子会社に記載の制度を継続します。
また、株式会社VISTAにおける短期業績連動報酬の支給に当たり、以下の2つの業績指標を用いて支給額を算定する予定です。
① ノックアウト要件(営業利益の黒字化)
営業利益の黒字化を業績連動賞与の支給に関するノックアウト要件として設定しており、当該要件が未達の場合には、売上高達成率にかかわらず賞与は支給されません。
*短期業績連動報酬の支給により赤字となる場合は、黒字化を上限に②の短期業績連動報酬が支給されます。
② 売上高達成率に基づく支給率(0~100%)
売上高目標に対する達成率に応じて、以下の基準により支給率を決定します。
・ 売上高が43.5百万円未満の場合:支給率 0%
・ 売上高が43.5百万円以上112.9百万円以下の場合:支給率 = (売上高実績 - 43.5)÷(112.9-43.5)×100
・ 売上高が112.9百万円を超える場合:支給率 100%(上限)
c. 取締役の報酬の構成比
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績目標達成時を目安(業績連動賞与の係数100%を基準)として以下の通りとなっております。
なお、社外取締役は業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しております。
d. 短期業績連動賞与の支給条件
・途中退任の場合(死亡を除く)
取締役が職務執行期間の中途で退任した場合であって、退任後も引き続き当社グループのいずれかの会社において取締役、執行役員、従業員その他の身分を有し、職務執行期間の満了時点まで当社グループに在籍している場合には、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在任月数(1月未満の端数切上げ)に応じて期間按分し支給する。期末後に退任した場合は、期間按分しない。
なお、職務執行期間の満了前に当社グループを退職した場合及び死亡による退任の場合は、支給対象外とする。
・途中就任の場合
取締役が職務執行期間の中途で就任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在任月数(1月未満の端数切上げ)に応じて期間按分し支給する。
・グループ会社間の異動
取締役が職務執行期間の中途で、あるグループ会社(以下、「旧会社」)を退任し、他のグループ会社(以下、「新会社」)の取締役に就任した場合、旧会社における短期業績連動賞与については途中退任の場合と同様に支給し、新会社における短期業績連動賞与については途中就任の場合と同様に支給する。なお、旧会社と新会社それぞれの在任期間に1月未満の期間がある場合は、旧会社の在任期間に含め、新会社の在任期間に含めない。
・病気、介護等による一時欠勤
病気や介護等やむを得ない事情であると取締役会が認めた場合に、取締役が職務執行期間の途中で1月以上欠勤したときは、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在任月数(1月未満の端数切上げ)に応じ期間按分して支給する。なお、期末後の欠勤については期間按分せず、満額を支払う。
① 役員の報酬等の額とその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
1)報酬体系・報酬額決定プロセス
当社の役員報酬の決定に関する方針及び算定方法、取締役・執行役員の報酬体系・報酬額等の基準については、取締役会決議により決定しており、2025年9月24日開催の取締役会決議により決定されております(その内容の概要は、以下「2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬」並びに以下「② 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法」の通りです。)。
また、決定プロセスの独立性、客観性、説明責任を強化するため、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することを決議しております。指名・報酬諮問委員会は独立役員2名と代表取締役グループCEOの計3名で構成し、委員長は独立社外取締役から選任します。市場全体あるいは業界全体の水準も勘案する等、客観性の担保に努め、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申・助言を得て、取締役会が決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、指名・報酬諮問委員会から説明を受けるなどして、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると取締役会として判断しております。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬
当社の取締役の報酬は、毎月支給する固定報酬(定期同額報酬)と毎年一定の時期に支給する業績連動報酬に分かれております。
固定報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を支給しております。限度額につきましては、2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において、当社の取締役に対する固定報酬の年額は150,000千円以内(同株主総会直後の取締役の数は4名(うち社外取締役2名))としてご承認いただいております。
業績連動報酬は社外取締役を除く取締役(以下、本「2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬」において「対象取締役」といいます。)を対象として、(1)短期業績連動報酬として事業年度毎の業績等に連動する賞与と(2)中期業績連動報酬として対象期間における指標の変化に連動する業績連動型株式報酬から構成されております。中期業績連動報酬については、持続的な株価の向上による対象取締役と株主との価値共有をより一層図り、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、当社普通株式を交付する株式報酬としております。業績連動賞与は2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において、その上限について対象取締役1名当たり年額41,250千円以内(同株主総会直後の対象取締役の数は2名)とご承認いただいております。また、中期業績連動報酬は、2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において、その上限について、各対象期間につき100,000千円以内、当社が本制度に基づき対象取締役に交付する株式数は、対象取締役1名当たり60,000株以内、対象取締役全員で年間合計100,000株以内(同株主総会直後の対象取締役の数は2名)としてご承認いただいております。
中期業績連動報酬の支給条件については、必要に応じて株主総会決議による見直しを行い、直近では2023年9月27日の第27期定時株主総会において、1年間の対象期間の終了時に対象期間の開始時より当社の株価が値上がりしたことを条件として当社普通株式を交付する部分と、当社の株式成長率に応じて算定する数の当社普通株式を交付する部分の2つのパートから構成するもの(同株主総会直後の対象取締役の数は2名)として、ご承認いただいております。
各報酬の割合は、業績目標達成時を目安(短期業績インセンティブ係数100%を基準)として、固定報酬45%~50%、短期業績連動報酬15%~20%、中期業績連動報酬35%としております。
なお、社外取締役は業務執行から独立した立場であるため、業績連動報酬は適用せず、上記固定報酬を支給しております。
3)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬額は、業務執行に対する監督機能及び監査機能を担う職責及び役割に鑑みて固定報酬のみを支給することとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。報酬限度額は、2022年9月27日開催の第26期定時株主総会において年額55,000千円以内(同株主総会直後の監査等委員である取締役の数は3名)と決議されております。
② 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法
1)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、金銭で支給する報酬制度となっており、役位等に応じて定める基準額に対して、短期インセンティブ係数を乗ずることで金額が算出されます。具体的には以下の計算式により算出されます。
短期業績連動報酬=短期業績連動報酬基準額×短期インセンティブ係数
a. 提出会社
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、本「② 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法」において「対象取締役」といいます。)に対して支給する短期業績連動報酬は、当社の中長期経営戦略、中期経営計画、年度業績の中で一貫して重視されている連結税引後純利益の対前年比増減と連動して算出された額の金銭を支給します。役位等に応じて定める基準額(業績連動賞与基準額)に対して、連結税引後純利益の対前年度からの変動に応じて0%から150%の範囲で設定される短期インセンティブ係数を乗ずることで金額が算出されます。
係数の算出方法は以下の通りです。
当期連結税引後純利益を「a」、前期連結税引後純利益を「b」とした場合、以下の算式で算定された値を係数としています。
① 「a」が「b」以下の場合:0
② 「a」が「b」を超えて、かつ「b」×137.5%未満の場合:(a÷b-1)÷0.375×1.5
③ 「a」が「b」の137.5%以上の場合:1.5
業績指標となる当連結会計年度の当期税引後純利益は2,985百万円で、前期連結税引後純利益(3,434百万円)を下回りましたので、短期業績連動報酬の支給はありません。
b. 提出会社の子会社
当社の子会社の取締役(株式会社アバント、株式会社ジール、株式会社ディーバ)に対して支給する業績連動賞与は、当該子会社の売上高成長率にIBTM利益率を加えて算出されるGPPを指標として採用しています。
GPP=売上高成長率+IBTM利益率(注)
(注)売上高成長率=(当事業年度売上高÷前事業年度売上高)-1
IBTM利益率=IBTM÷売上高
*IBTM=税引前当期純利益+経営管理料(前年売上高の2.3%)+従業員株式報酬(2025年7月1日~2026年6月30日まで在籍した従業員の人数×50千円)+信託手数料
業績連動賞与は、業績連動賞与基準額に、GPPの達成度に応じて0%~150%の範囲で設定される短期インセンティブ係数を乗じて支給額を決定します。係数の算出方法は以下の通りです。
① GPPが17.3ポイント以下の場合:0
② GPPが17.3ポイント超22.3ポイント以下の場合:(GPP-17.3ポイント)÷10ポイント
③ GPPが22.3ポイント超27.3ポイント以下の場合:0.5+((GPP-22.3ポイント)÷20ポイント)
④ GPPが27.3ポイント超42.3ポイント以下の場合:0.75+((GPP-27.3ポイント)÷60ポイント)
⑤ GPPが42.3ポイント超62.3ポイント以下の場合の場合:1+((GPP-42.3ポイント)÷40ポイント)
⑥ GPPが62.3ポイント超の場合:1.5
A.株式会社アバント
業績指標となる当事業年度のGPPは19.65ポイントとなりました。
これを上記②の算式に当てはめた結果、短期インセンティブ係数は以下の通り0.23となりましたので、短期業績連動報酬として、短期業績報酬基準額(46百万円)の23%を支給いたします。
短期インセンティブ係数=(GPP:19.65ポイント-17.3ポイント)÷10ポイント=0.23
B.株式会社ジール
業績指標となる当事業年度のGPPは24.73ポイントとなりました。
これを上記③の算式に当てはめた結果、短期インセンティブ係数は以下の通り0.62となりましたので、短期業績連動報酬として、短期業績報酬基準額(17百万円)の62%を支給いたします。
短期インセンティブ係数=0.5+((GPP:24.73-22.3ポイント)÷20ポイント)=0.62
C.株式会社ディーバ
業績指標となる当事業年度のGPPは、44.33ポイントとなりました。
これを上記⑤の算式に当てはめた結果、短期インセンティブ係数は以下の通り1.05となりましたので、短期業績連動報酬として、短期業績報酬基準額(38百万円)の105%を支給いたします。
短期インセンティブ係数=1+((GPP:44.33-42.3ポイント)÷40ポイント)=1.05
当社の子会社の取締役(株式会社VISTA)に対して支給する短期業績連動報酬は、以下の業績指標を用いて支給額を決定します。
① ノックアウト要件(営業利益の黒字化)
営業利益の黒字化を短期業績連動報酬の支給に関するノックアウト要件として設定しており、当該要件が未達の場合には、売上高達成率にかかわらず賞与は支給されません。
*短期業績連動報酬の支給により赤字となる場合は、黒字化を上限に②の短期業績連動報酬が支給されます。
② 売上高達成率に基づく支給率(0~100%)
売上高目標に対する達成率に応じて、以下の基準により支給率を決定します。
・ 売上高が14百万円未満の場合:支給率 0%
・ 売上高が14百万円以上100百万円以下の場合:支給率 = 10 ÷ 8.6 ×(売上高実績 - 14)
・ 売上高が100百万円を超える場合:支給率 100%(上限)
③ 利益目標達成率に基づく追加支給(101%~150%)
*上記②が100%達成できた場合のみ、③が適用されます。
営業利益が30百万円を超過した場合、その超過分の40%相当額を原資として、常勤取締役2名に対し追加支給を行うこととしております。
なお、当該追加支給額の上限は、短期業績連動報酬(現物報酬)の100%支給時における金額の1.5倍とし、当該報酬規模に基づき適切に配分されます。
D.株式会社VISTA
業績指標となるノックアウト要件の当事業年度の営業利益は▲28百万円となり、赤字となりました。
そのため短期業績連動報酬(現物報酬)は支給しておりません。
2)中期業績連動報酬
業績目標の達成度に応じて当社の普通株式を交付する業績連動型の株式報酬制度です。
| 報酬の種類 | 概要 | |||
| 中長期業績 連動報酬 (株式) | ● 長期に渡る当社の企業価値の向上を図るインセンティブを取締役に与え、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、対象期間終了時に対象期間における当社の企業価値を示す代表指標である当社株式成長率に応じて算定する数の当社普通株式を交付する。 ● 当社株式成長率は、対象期間中の当社TSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))を、対象期間中の東証株価指数(TOPIX)の成長率で除して算出する。 ● 対象期間終了後10月の取締役会にて決定しその後支給する。 ● 対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで当社株式を交付する。 ● 対象期間その他の支給条件の概要は以下の通り。 <2023年9月27日開催の第27期定時株主総会決議による改定前制度>・対象期間は毎期開始する3年間。 ・当社取締役会で決定した株式数(基準交付株式数)に対して、対象期間における当社株式成長率に応じて0%(当社株式成長率が100%未満)から100%(当社株式成長率が150%超)の範囲で決定される株式交付割合を乗じて算定される数の当社普通株式を交付。 ・ただし、代表取締役社長については、親会社株主に帰属する当期純利益から特別損益(税引後)を控除した調整後利益額を期中平均株式数で除した調整後1株利益について、対象期間の年率成長率(CAGR)が18%を下回る場合は交付しない。 <2023年9月27日開催の第27期定時株主総会決議による改定後制度(注)>・対象期間は1年(初回対象期間は2023年9月~2024年9月)。 ・パートⅠとパートⅡにより構成され、いずれも対象期間中に当社の取締役会の定める一定の非違行為等がなかったことを条件として支給する。 ①パートⅠ 対象期間が開始した月(毎年9月)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値と対象期間が終了する月(翌年9月)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値を比較して、後者が前者を上回ることを条件として、当社取締役会において決定した数の当社普通株式を交付。 ②パートⅡ 当社取締役会で決定した株式数(基準交付株式数)に対して、対象期間における当社株式成長率に応じて0%(当社株式成長率が100%未満)から100%(当社株式成長率が150%超)の範囲で決定される株式交付割合を乗じて算定される数の当社普通株式を交付。 | |||
(注)中長期業績連動報酬(株式)については、2024年9月25日開催の第28期株主総会決議により、2024年9月~2025年9月の対象期間以降は当社が金銭を拠出することにより設定する信託を通じて当社の普通株式を交付するスキームに変更するとともに、当該取締役が当社の取締役等、当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位からも退任した直後の時点までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をできない譲渡制限を付す旨の改定をしております。なお、1事業年度当たりの支給金額及び制度の対象となる取締役に対する交付株式数等の実質に変更はございません。
<新旧両制度に基づく中長期業績連動報酬(株式)の支給イメージ>
| 第27期 (23年6月期) | 第28期 (24年6月期) | 第29期 (25年6月期) | 第30期 (26年6月期) | 第31期 (27年6月期) | 第32期 (28年6月期) | |
| 第27期評価開始分 (改定前制度) | 対象期間 (2022.9から3年間) | 支給決定 (2025.10) | ||||
| 第28期評価開始分 (改定後制度) | 対象期間 (2023.9から 1年間) | 支給決定 (2024.10) | ||||
| 第29期評価開始分 (改定後制度) | 対象期間 (2024.9から 1年間) | 支給決定 (注2) (2025.10) | ||||
| 第30期評価開始分 (改定後制度) | 対象期間 (2025.9から 1年間) | 支給決定 (注1)(注2) (2026.10) | ||||
| 第31期評価開始分 (改定後制度) | 対象期間 (2026.9から 1年間) | 支給決定 (注1)(注2) (2027.10) | ||||
(注1)対象期間終了後の10月の取締役会開催日に各対象取締役に対してこれらを支給するか否か等につき決定をするため、現時点において当社普通株式交付をするか否か等は確定しておりません。
(注2)交付株式につき、交付日から当社の取締役等、当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位からも退任した直後の時点までの間、譲渡制限が付されます。
当事業年度に支給するか否か等につき決定をした中長期業績連動報酬(株式)のうち、改定前制度に基づく2022年9月から2025年9月までを対象期間とするものについては、対象期間中の当社TSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))は112.9%、TOPIX成長率163.1%となり、当社TSRはTOPIX成長率を下回りました。
これは以下株式交付割合の①:当社株式成長率(A)が100%未満の場合にあたるため、株式交付は0となりました。

当事業年度に支給するか否か等につき決定をした中長期業績連動報酬(株式)のうち、改定後制度に基づく2024年9月から2025年9月までを対象期間とするものについて、パートⅠとの関係では2024年9月の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値を、2025年9月の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値が下回ったため、株式交付は0となりました。
パートⅡに関しては、対象期間中の当社TSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))は74.4%、TOPIX成長率119.2%となり、当社TSRはTOPIX成長率を下回りました。
これは以下株式交付割合の①:当社株式成長率(A)が100%未満の場合にあたるため、株式交付は0となりました。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 | ||
| 固定報酬 (金銭) | 短期 業績連動報酬(金銭) | 中長期 業績連動報酬(株式) | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (うち社外取締役) | 108百万円 (20百万円) | 108百万円 (20百万円) | - (-) | - (-) | 4名 (2名) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 38百万円 (22百万円) | 38百万円 (22百万円) | - (-) | - (-) | 3名 (2名) |
| 合 計 (うち社外取締役) | 146百万円 (42百万円) | 146百万円 (42百万円) | - (-) | - (-) | 7名 (4名) |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものはおりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑥ 次年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬
・業績連動賞与及び業績連動型株式報酬の目的、指標の根拠、具体的な計算方法
a. 提出会社
ⅰ)短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、上記②の「1)短期業績連動報酬」a. 提出会社に記載の制度を継続します。
ⅱ)中期業績連動報酬
中期業績連動報酬は、上記②の「2)中期業績連動報酬」に記載の制度を継続します。
b. 提出会社の子会社
短期業績連動報酬は、上記②の「1)短期業績連動報酬」b. 提出会社の子会社に記載の制度を継続します。
また、株式会社VISTAにおける短期業績連動報酬の支給に当たり、以下の2つの業績指標を用いて支給額を算定する予定です。
① ノックアウト要件(営業利益の黒字化)
営業利益の黒字化を業績連動賞与の支給に関するノックアウト要件として設定しており、当該要件が未達の場合には、売上高達成率にかかわらず賞与は支給されません。
*短期業績連動報酬の支給により赤字となる場合は、黒字化を上限に②の短期業績連動報酬が支給されます。
② 売上高達成率に基づく支給率(0~100%)
売上高目標に対する達成率に応じて、以下の基準により支給率を決定します。
・ 売上高が43.5百万円未満の場合:支給率 0%
・ 売上高が43.5百万円以上112.9百万円以下の場合:支給率 = (売上高実績 - 43.5)÷(112.9-43.5)×100
・ 売上高が112.9百万円を超える場合:支給率 100%(上限)
c. 取締役の報酬の構成比
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績目標達成時を目安(業績連動賞与の係数100%を基準)として以下の通りとなっております。
| 固定報酬(金銭) | 短期業績連動報酬(金銭) | 中期業績連動報酬(株式) | |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 45%~50% | 15%~20% | 35% |
なお、社外取締役は業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しております。
d. 短期業績連動賞与の支給条件
・途中退任の場合(死亡を除く)
取締役が職務執行期間の中途で退任した場合であって、退任後も引き続き当社グループのいずれかの会社において取締役、執行役員、従業員その他の身分を有し、職務執行期間の満了時点まで当社グループに在籍している場合には、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在任月数(1月未満の端数切上げ)に応じて期間按分し支給する。期末後に退任した場合は、期間按分しない。
なお、職務執行期間の満了前に当社グループを退職した場合及び死亡による退任の場合は、支給対象外とする。
・途中就任の場合
取締役が職務執行期間の中途で就任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在任月数(1月未満の端数切上げ)に応じて期間按分し支給する。
・グループ会社間の異動
取締役が職務執行期間の中途で、あるグループ会社(以下、「旧会社」)を退任し、他のグループ会社(以下、「新会社」)の取締役に就任した場合、旧会社における短期業績連動賞与については途中退任の場合と同様に支給し、新会社における短期業績連動賞与については途中就任の場合と同様に支給する。なお、旧会社と新会社それぞれの在任期間に1月未満の期間がある場合は、旧会社の在任期間に含め、新会社の在任期間に含めない。
・病気、介護等による一時欠勤
病気や介護等やむを得ない事情であると取締役会が認めた場合に、取締役が職務執行期間の途中で1月以上欠勤したときは、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在任月数(1月未満の端数切上げ)に応じ期間按分して支給する。なお、期末後の欠勤については期間按分せず、満額を支払う。