有価証券報告書-第8期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:%)
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%、平成28年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%にそれぞれ変更されております。
また、同法により繰越控除前の課税所得から控除される繰越欠損金の限度額が、従来の100分の80相当額から平成27年6月1日及び平成28年6月1日に開始する事業年度については100分の65相当額、平成29年6月1日に開始する事業年度以降については100分の50相当額に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は254百万円減少し、法人税等調整額が254百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 減価償却 | 72 | 109 |
| 貸倒引当金 | - | 10 |
| 賞与引当金 | 26 | 29 |
| 退職給付引当金 | 2 | - |
| 未払事業所税 | 6 | 6 |
| 未払事業税 | 1 | 1 |
| 未払費用 | 2 | 2 |
| 関係会社株式売却益 | 81 | 74 |
| 関係会社株式評価損 | 1,089 | 1,178 |
| 投資損失引当金 | 110 | - |
| 繰越欠損金 | 984 | 963 |
| 資産除去債務 | 10 | 10 |
| その他 | 18 | 19 |
| 繰延税金資産小計 | 2,407 | 2,405 |
| 評価性引当額 | △2,018 | △1,977 |
| 繰延税金資産合計 | 389 | 427 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △5 | △3 |
| 前払年金費用 | - | △7 |
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 |
| 資産除去債務 | △8 | △7 |
| その他 | - | △6 |
| 繰延税金負債合計 | △13 | △25 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 375 | 402 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 8 | 40 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 366 | 361 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は以下のとおりであります。
(単位:%)
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.01 | 35.64 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 20.36 | 18.50 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △253.66 | △292.74 |
| 住民税均等割額 | 6.66 | 5.44 |
| 外国子会社配当源泉税 | 3.71 | 2.84 |
| 適格現物配当の益金不算入額 | △19.59 | - |
| 子会社株式の投資簿価修正 | 124.19 | - |
| 税制変更による影響 | - | 108.39 |
| 連結納税制度適用による影響 | - | △9.63 |
| 評価性引当額 | △119.24 | △11.86 |
| その他 | 0.57 | △1.39 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △198.99 | △144.80 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%、平成28年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%にそれぞれ変更されております。
また、同法により繰越控除前の課税所得から控除される繰越欠損金の限度額が、従来の100分の80相当額から平成27年6月1日及び平成28年6月1日に開始する事業年度については100分の65相当額、平成29年6月1日に開始する事業年度以降については100分の50相当額に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は254百万円減少し、法人税等調整額が254百万円増加しております。