有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.増資の引受は交付国債の償還によるものであります。
2.資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、主に財政融資資金貸付金利が適用されております。最終償還日は平成45年1月20日であります。なお、担保は提供しておりません。
3.債務被保証は当行の債券に対して行われており、保証料の支払はありません。
4.株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定により、同法第2条第5号に定める危機対応業務に関連して、株式会社日本政策金融公庫から3,907,329百万円の借用金があります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、主に財政融資資金貸付金利が適用されております。最終償還日は平成45年10月20日であります。なお、担保は提供しておりません。
2.債務被保証は当行の債券に対して行われており、保証料の支払はありません。
3.株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定により、同法第2条第5号に定める危機対応業務に関連して、株式会社日本政策金融公庫から3,764,887百万円の借用金があります。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要なものはありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
該当ありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当ありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当ありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要なものはありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
該当ありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当ありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
記載すべき重要なものはありません。
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
| 主要株主 | 財務省 (財務大臣) | 東京都 千代田区 | - | 財務行政 | (被所有) 直接 100.00 | 資金の借入等 | 増資の引受 (注1) | 19,165 | - | - |
| 資金の借入 (注2) | 600,000 | 借用金 | 4,466,008 | |||||||
| 借用金の返済 | 711,277 | |||||||||
| 利息の支払 | 59,235 | 未払費用 | 15,633 | |||||||
| 債務被保証 (注3) | 2,450,189 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.増資の引受は交付国債の償還によるものであります。
2.資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、主に財政融資資金貸付金利が適用されております。最終償還日は平成45年1月20日であります。なお、担保は提供しておりません。
3.債務被保証は当行の債券に対して行われており、保証料の支払はありません。
4.株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定により、同法第2条第5号に定める危機対応業務に関連して、株式会社日本政策金融公庫から3,907,329百万円の借用金があります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
| 主要株主 | 財務省 (財務大臣) | 東京都 千代田区 | - | 財務行政 | (被所有) 直接 100.00 | 資金の借入等 | 資金の借入 (注1) | 300,000 | 借用金 | 4,213,694 |
| 借用金の返済 | 552,313 | |||||||||
| 利息の支払 | 51,734 | 未払費用 | 14,456 | |||||||
| 債務被保証 (注2) | 2,652,005 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、主に財政融資資金貸付金利が適用されております。最終償還日は平成45年10月20日であります。なお、担保は提供しておりません。
2.債務被保証は当行の債券に対して行われており、保証料の支払はありません。
3.株式会社日本政策金融公庫法第11条第2項の規定により、同法第2条第5号に定める危機対応業務に関連して、株式会社日本政策金融公庫から3,764,887百万円の借用金があります。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要なものはありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
該当ありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当ありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当ありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
記載すべき重要なものはありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
該当ありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当ありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
記載すべき重要なものはありません。