有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.1%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となりますが、この税率変更が損益に与える影響はありません。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されますが、この変更が損益に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 原材料 | 2,969千円 | 4,982千円 | |
| 仕掛品 | 12,892 | 32,952 | |
| 未払給与 | 6,629 | 5,213 | |
| 賞与引当金 | 7,653 | - | |
| 未払社会保険料 | 1,194 | - | |
| 未払事業税 | 1,088 | 659 | |
| その他 | 652 | - | |
| 小計 | 33,080 | 43,806 | |
| 評価性引当額 | △2,346 | △43,806 | |
| 計 | 30,733 | - | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 関係会社株式評価損 | 212,543 | 298,123 | |
| 関係会社貸倒引当金 | - | 18,541 | |
| 減損損失 | - | 181,911 | |
| 繰越欠損金 | 21,383 | 98,165 | |
| その他 | 22,199 | 15,400 | |
| 小計 | 256,127 | 612,142 | |
| 評価性引当額 | △229,284 | △612,142 | |
| 計 | 26,842 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.8% | 税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1 | ||
| 住民税均等割 | 14.8 | ||
| 評価性引当額増減 | △0.3 | ||
| 将来適用税率による影響額 | - | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 18.8 | ||
| 試験研究費の税額控除 | - | ||
| 外国子会社配当金益金不算入 | - | ||
| 外国子会社配当金源泉税 | - | ||
| 過年度修正申告 | 1.8 | ||
| その他 | 0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 73.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.1%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となりますが、この税率変更が損益に与える影響はありません。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されますが、この変更が損益に与える影響はありません。