有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
84項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年6月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、平成29年6月29日開催予定の第14回定時株主総会に付議することを決議し、同日付の第14回定時株主総会にて承認可決されました。
当該新株予約権の発行内容は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の総数
158個を上限とする。
(2)新株予約権の割当日
平成29年6月29日から1年以内の日で、当社取締役会で決定する日
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 158株(新株予約権1個当たりの目的である株式の数 1株)を上限とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数 ×分割・併合の比率
(4)新株予約権の払込金額
無償とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は、新株予約権1個当たり、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、上記(3)に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とし、当初の行使価額は金7,684円とする。
ただし、下記(6)に定める事由が生じた場合、上記行使価額も同様に調整される。
(6)行使価額の調整
① 新株予約権発行後、以下の各事由が生じたときは、以下の各規定に従い行使価額を調整するものとする。
ア 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

調整後の行使価額は、株式分割の場合はその基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。
イ 当社が時価(下記②イに規定される時価をいう。以下同じ。)を下回る価額(無償割当ての場合を含む。)で普通株式を発行し又は当社の保有する普通株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合、又は当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに行なう場合を除く。)
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式中の既発行株式数には当社が保有する普通株式を含まないものとし、また、新規発行株式数には処分する当社が保有する普通株式数を含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、当社の普通株式の株主(以下、「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
ウ 当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分する旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって普通株式を発行しもしくは当社の保有する普通株式を処分することを請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権又は新株予約権のすべてが発行当初の条件で取得又は行使されたものとみなして、上記イに規定する行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日、また、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
②ア 行使価額の調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
イ 行使価額調整式で使用する時価は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、調整後の行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額を適用し、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合においては、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)を適用する。
③ 上記①アないしウのほか、当社が資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行なうものとする。
④ 上記①又は③により行使価額の調整を行なったときは、当社は新株予約権原簿に記載された新株予約権者に通知するものとする。
(7)新株予約権を行使することができる期間
平成31年7月1日から平成39年5月31日までとする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることもしくは当社と顧問契約を締結していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当を受けた者に書面で通知したときは、地位喪失後6か月以内(ただし、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使することができる。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(10)新株予約権の取得事由及び取得の条件
① 当社が下記(12)に定める組織再編行為を行なう場合であって、同(12)に定める再編対象会社の新株予約権の交付を行なわない場合には、当社は、取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が、上記(9)に定める新株予約権の行使の条件(上記(9)②に基づき本割当契約に別に定める条件を含む。)を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得できる。
③ その他の事由及び条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件に従い、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社(以下、これらを総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に従い再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という。)とする。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由及び取得の条件
上記(9)及び(10)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(13)取締役会への委任
上記に定めるもののほか、新株予約権に関する事項は、取締役会決議において定めるものとする。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社は、平成30年8月10日開催の取締役会決議に基づき、平成30年8月29日付をもって株式分割を行なっております。また、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1)株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
(2)株式分割の概要
①分割方法
平成30年8月28日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき100株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 120,166株
今回の分割により増加する株式数 11,896,434株
株式分割後の発行済株式総数 12,016,600株
株式分割後の発行可能株式総数 48,000,000株
③株式分割の効力発生日
平成30年8月29日
④1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行なわれたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
⑤新株予約権の行使価格の調整
上記株式分割に伴い、平成30年8月29日以降に行使する新株予約権の行使価格を以下のとおり調整いたしました。
名称株主総会決議日調整前行使価格調整後行使価格
第4回新株予約権平成27年11月18日3,132円32円
第5回新株予約権平成29年6月29日7,684円77円

(3)株式分割に伴う定款の一部変更
①定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、取締役会決議により平成30年8月29日をもって当社定款第6条(発行可能株式総数)を変更いたしました。
②定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります(下線部分は変更部分を示しております)。
現行定款変更後定款
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、3,000,000株とする。
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、48,000,000株とする。

③定款変更の日程
効力発生日 平成30年8月29日
(4)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。