有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
84項目
第3【株主の状況】
氏名又は名称住所所有株式数
(株)
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社ISホールディングス
(注)1.3.
東京都千代田区丸の内一丁目11-16,434,50051.00
株式会社3A (注)1.3.千葉県千葉市稲毛区稲毛東1丁目18-171,453,80011.52
遠藤 昭二 (注)2.3.千葉県千葉市稲毛区1,427,30011.31
藤野 英人 (注)3.4.東京都中央区1,080,0008.56
湯浅 光裕 (注)3.5.東京都中野区841,0006.67
遠藤 美樹 (注)3.5.東京都港区360,0002.85
WMグロース3号投資事業有限責任組合 (注)3.6.東京都千代田区麹町3丁目2152,5001.21
村井 眞一 (注)3.京都府京都市山科区146,4001.16
岩田 次郎 (注)3.5.神奈川県藤沢市108,0000.86
五十嵐 毅 (注)8.神奈川県川崎市宮前区81,200
(81,200)
0.64
(0.64)
渡邉 庄太 (注)8.東京都豊島区71,000
(71,000)
0.56
(0.56)
高橋 修 (注)8.神奈川県横浜市港南区70,000
(70,000)
0.55
(0.55)
吉原 英 (注)8.東京都狛江市70,000
(70,000)
0.55
(0.55)
石川 祥子 (注)8.東京都文京区55,000
(55,000)
0.44
(0.44)
八尾 尚志 (注)8.神奈川県横浜市都筑区48,000
(48,000)
0.38
(0.38)
齋藤 光代 (注)8.東京都中野区46,000
(46,000)
0.36
(0.36)
蛭田 純 (注)8.東京都新宿区24,000
(24,000)
0.19
(0.19)
小林 靖史 (注)8.東京都北区20,000
(20,000)
0.16
(0.16)
中村 栄 (注)8.神奈川県横浜市青葉区20,000
(20,000)
0.16
(0.16)

氏名又は名称住所所有株式数
(株)
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
岡田 雄大 (注)8.千葉県船橋市20,000
(20,000)
0.16
(0.16)
竹中 陽子 (注)8.東京都江戸川区12,000
(12,000)
0.10
(0.10)
栗岡 大介 (注)8.東京都江戸川区12,000
(12,000)
0.10
(0.10)
福江 優也 (注)8.千葉県浦安市12,000
(12,000)
0.10
(0.10)
上神田 恵子 (注)8.千葉県千葉市稲毛区10,000
(7,000)
0.08
(0.06)
横尾 和也 (注)3.7.東京都足立区9,0000.07
吉川 香澄 (注)8.千葉県流山市9,000
(9,000)
0.07
(0.07)
入江 晴美 (注)8.神奈川県横浜市中区7,000
(7,000)
0.06
(0.06)
小野 頌太郎 (注)8.東京都品川区5,500
(5,500)
0.04
(0.04)
堅田 雄太 (注)8.東京都新宿区5,500
(5,500)
0.04
(0.04)
吉崎 知子 (注)8.東京都世田谷区4,800
(4,800)
0.04
(0.04)
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内二丁目7-11,0000.01
共同保有株式(注)9.-1000.00
-12,616,600
(600,000)
100.00
(4.76)

(注)1.特別利害関係者等(当社親会社)
2.特別利害関係者等(当社親会社の代表取締役社長)
3.特別利害関係者等(大株主上位10名)
4.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
5.特別利害関係者等(当社の取締役)
6.特別利害関係者等(当社の社外役員の人的および資本的関係会社)
7.特別利害関係者等(当社親会社の役員)
8.当社の従業員
9.当社が平成21年8月1日を効力発生日として行った株式併合によって、株式会社ISホールディングス(住所:東京都千代田区丸の内一丁目11-1)、三菱UFJベンチャーファンド二号投資事業有限責任組合(住所:東京都中央区京橋二丁目14-1。なお、同組合については、平成28年1月28日をもって清算結了した旨の登記がなされています。)、東泉英夫(住所:東京都杉並区)および才納信行(住所:東京都世田谷区)は、それぞれが0.55株、0.4株、0.5株および0.25株ずつの1株未満端数を有することとなりました(以下、当該4名を総称して「端数権利者」といいます。)。この点、会社法第235条の規定に基づき、これらを合計した1.7株のうち、小数点以下の端数を切り捨てた1株について、競売または裁判所の許可を得た上での任意売却を行ない、売却代金を端数権利者に交付すべきところ、当社は、かかる処理を現在に至るまで行なっておりません。その後、当社は、平成30年8月29日を効力発生日として、当社普通株式1株につき100分の1株の割合で分割する株式分割を行ない、当該株式は1株から100株(以下「本件株式」といいます。)となっています。前述の会社法第235条に基づく処理を実現すべく、当社は、レオス・キャピタルワークス従業員持株会(住所:東京都千代田区丸の内一丁目11-1)を買主とする本件株式の任意売却を行なうため、平成30年10月10日付で東京地方裁判所へ端数相当株式任意売却許可の申立てを行ないました。当社は、東京地方裁判所による任意売却許可を得た後、同持株会に対して、すみやかに本件株式を売却し、端数権利者へ売却代金を交付する予定ですが、会社法第235条に基づく処理が完了するまでの間は、本件株式について、端数権利者が共有する状態が継続する見込みです。なお、レオス・キャピタルワークス従業員持株会においては、平成30年10月5日付同持株会理事会決議によって、本件株式を取得する旨の意思決定を行なっており、当該処理後においては、同持株会が当該100株を所有することとなる見込みです。
10.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
11.( )内は、新株予約権による潜在株式数およびその割合であり、内数であります。