有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年5月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
イ.取締役報酬の基本方針
当社の取締役報酬制度は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、また、業務執行・経営監督等の機能が、透明性・公平性を保ちつつ適切に発揮されることを目的として定めております。当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役の報酬等の種類は、固定の金銭報酬である基本報酬のみとします。
現在、当社の業務執行を担う取締役は、会社の設立メンバーであり、既に一定数の当社株式を保有しております。そのため、単年度及び中長期の業績を反映した株主価値の増減が保有株式の価値の増減と連動しており、実質的な業績連動報酬を内包しているものと考えております。このような観点から、現時点において業績連動賞与や株式報酬等の非金銭報酬を設定しておりません。なお、今後の設立メンバー以外の業務執行を担う取締役の就任など会社組織形態の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。
b.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬等の総額(注)の範囲内において、取締役会で経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として確定します。
取締役の報酬は取締役が職務に専念できるように固定の金銭報酬である基本報酬(月例定額報酬)とし、各取締役の役位、職責の内容に応じた基本部分と、職責のリスクに応じたリスク手当部分、並びに在任年数に応じた功績部分の3つから構成されます。
(注)取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額800百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は13名以内で、本有価証券報告書提出日現在は9名。)と決議いただいており、また、監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額200百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議いただいております。
ロ.個人別の報酬等の決定に関する方針
各取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、取締役会で決議した報酬総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定します。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期等
基本報酬は、月例の定額報酬とします。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役秦野和浩に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬について、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として決議しました。各取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任しております。また、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していること等を確認しております。
監査役会は、監査役の報酬等について支給実績等を基準に協議し、決定しました。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年5月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
イ.取締役報酬の基本方針
当社の取締役報酬制度は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、また、業務執行・経営監督等の機能が、透明性・公平性を保ちつつ適切に発揮されることを目的として定めております。当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役の報酬等の種類は、固定の金銭報酬である基本報酬のみとします。
現在、当社の業務執行を担う取締役は、会社の設立メンバーであり、既に一定数の当社株式を保有しております。そのため、単年度及び中長期の業績を反映した株主価値の増減が保有株式の価値の増減と連動しており、実質的な業績連動報酬を内包しているものと考えております。このような観点から、現時点において業績連動賞与や株式報酬等の非金銭報酬を設定しておりません。なお、今後の設立メンバー以外の業務執行を担う取締役の就任など会社組織形態の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。
b.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬については、株主総会で決議した報酬等の総額(注)の範囲内において、取締役会で経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として確定します。
取締役の報酬は取締役が職務に専念できるように固定の金銭報酬である基本報酬(月例定額報酬)とし、各取締役の役位、職責の内容に応じた基本部分と、職責のリスクに応じたリスク手当部分、並びに在任年数に応じた功績部分の3つから構成されます。
(注)取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額800百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は13名以内で、本有価証券報告書提出日現在は9名。)と決議いただいており、また、監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額200百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議いただいております。
ロ.個人別の報酬等の決定に関する方針
各取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、取締役会で決議した報酬総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定します。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期等
基本報酬は、月例の定額報酬とします。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役秦野和浩に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 286,692 | 286,692 | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 57,030 | 57,030 | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬について、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として決議しました。各取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任しております。また、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していること等を確認しております。
監査役会は、監査役の報酬等について支給実績等を基準に協議し、決定しました。