有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当該方針は、報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申を得たうえ、取締役会が決定しています。
ⅰ)取締役報酬の基本方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、役員の報酬制度の客観性及び透明性を確保し、適切に能力を発揮されることを目的として定めております。
当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
(a) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)の報酬等の種類は、固定の「基本報酬」ならびに短期の業績結果等により変動する「賞与」とします。
「賞与」制度においては業務執行取締役を対象としており、「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」と「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」から構成されます。
※ 取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)のうち非業務執行取締役については、賞与制度のうち対象となるのは「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」のみとなります。
報酬構成としては、対象となる取締役の意欲向上に資する制度となるよう、業績標準時においては、おおよそ次の割合になるように設計しております。
なお、社外取締役においてはその職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●業務執行取締役
●社外取締役及び非業務執行取締役
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の種類は、その職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●監査等委員である取締役
(b) 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
イ.基本報酬
役割や担当職責等に応じた基準額に基づき、毎月定額にて支給する金銭報酬であります。
ロ.「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」
企業価値向上に重要と判断した評価指標(KPI)において、業績判定期間における公表数値と実際の業績結果に基づく達成度に応じて支給する金銭による業績連動報酬であります。
個人別の額については、標準賞与額に対して、KPI達成度に応じて「0%~100%」の範囲で決定し、毎年6月に支給いたします。
なお、本制度は、2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)を対象とした年度より導入いたしました。制度の算定方法につきましては、後段に記載する「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における算定方法」をご参照ください。
ハ.「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」
短期的な業績数値に現われないものの、企業価値向上に寄与したと評価される者に対して、貢献度に応じて支給する金銭による報酬であります。
個人別の額については、標準賞与額に対して「0%~100%」の範囲で決定し、毎年6月に支給するものといたします。
なお、本制度は、2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)を対象とした年度より導入いたしました。本制度は、特別に貢献した者に対して支給する内容であり、上記記載の報酬構成の割合には含めておりません。
ニ.その他
非金銭報酬である株式報酬制度は導入しておりません。
現在、当社の設立メンバーである取締役及び執行役員は、既に一定数の当社株式を保有しております。そのため、株主の皆さまとの利害価値共有は既に実現できているものと考えております。
なお、今後の設立メンバー以外の取締役及び執行役員の就任など、会社組織形態の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。
ⅱ)報酬等の株主総会決議に関する事項
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額
2024年6月26日開催の第19回定時株主総会でご承認いただきました年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は除く。)です。
また、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は13名以内で、本有価証券報告書提出日現在での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
(b) 監査等委員である取締役の報酬限度額
2023年6月22日開催の第18回定時株主総会でご承認いただきました年額80百万円以内です。
また、定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
ⅲ)個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、業績評価等に基づき、取締役会から一任された代表取締役が決定します。
なお、取締役会は、一任された権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を尊重して決定するものとします。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役秦野和浩氏に対し、報酬委員会への諮問を前提として各取締役及び執行役員の個人別の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬について、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として決議しました。各取締役に支給する個人別の報酬の額については、取締役会決議に基づき、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、代表取締役にその具体的内容の決定を委任しております。また、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していること等を確認しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役の報酬等について支給実績等を基準に協議し、決定いたしました。
●ご参考 業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における算定方法
(法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載)
2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)より、当社の取締役(非業務執行取締役ならびに監査等委員である取締役を除く。)に対する業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)を改訂しております。
本制度は、報酬委員会に諮問し答申を得た上で、2025年6月24日開催の取締役会の書面決議にて改訂を決定しております。
業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)の算定方法の詳細は、以下のとおりとなります。
① 算定式
※支給額の算定において生じた1,000円未満の単位については、切捨てとします。
ⅰ)標準賞与額
標準賞与額は、以下のとおりです。
ⅱ)業績連動係数
(a) 業績賞与(A)(※2)
業績賞与(A)の業績連動係数は、以下の計算式で算出します。
なお、算出した数値は、上限100%~下限0%の範囲内とします。
※小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を四捨五入します。
<業績連動指標>
<達成率の算定方法>
※各指標の達成率の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を切捨てとします。
※達成率が0%未満となる場合は0%とします。また、100%以上となる場合は100%とします。
(b) 業績賞与(B)(※4)及び業績賞与(C)(※6)
業績賞与(B)は、業績賞与(A)の各業績連動指標の達成率のすべてが100%の場合に支給します。
業績賞与(C)は、業績賞与(A)及び業績賞与(B)の各業績連動指標の達成率のすべてが100%の場合に支給します。
業績賞与(B)及び業績賞与(C)の業績連動係数は、以下の計算式で算出します。
なお、算出した数値は、上限100%~下限0%の範囲内とします。
※小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を四捨五入します。
<業績連動指標>業績賞与(B)
業績賞与(C)
<達成率の算定方法>
※各指標の達成率の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を切捨てとします。
※達成率が100%以上となる場合は100%とします。
② 賞与支給額の上限
賞与支給額の上限(=業績賞与(A)+業績賞与(B)+業績賞与(C))が、業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」となります。
③ 支給時期
業績判定期間終了後の6月に、上記にて算定された賞与支給額を一括して支給いたします。
④ その他
・2026年3月期の業績判定期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとなります。
・業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」は、「連結売上高」、「連結営業利益」及び「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」となります。
・職務執行の対象期間は、7月から翌年6月となります。なお、やむを得ない事情により対象期間において対象取締役が任期途中で退任した場合ならびに新たに対象者となった場合、当該取締役には業績賞与を支給しないものとします。
・非業務執行取締役は、本制度の対象外となります。
・業績判定期間の期初に想定していない経営環境の激変などが生じ、業績や企業価値が大きな影響を受けた(または影響を受けることが見込まれる)と報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が判断した場合、達成率の算定方法における「通期業績予想数値」を調整する場合があります。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当該方針は、報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申を得たうえ、取締役会が決定しています。
ⅰ)取締役報酬の基本方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、役員の報酬制度の客観性及び透明性を確保し、適切に能力を発揮されることを目的として定めております。
当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
(a) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)の報酬等の種類は、固定の「基本報酬」ならびに短期の業績結果等により変動する「賞与」とします。
「賞与」制度においては業務執行取締役を対象としており、「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」と「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」から構成されます。
※ 取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)のうち非業務執行取締役については、賞与制度のうち対象となるのは「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」のみとなります。
報酬構成としては、対象となる取締役の意欲向上に資する制度となるよう、業績標準時においては、おおよそ次の割合になるように設計しております。
なお、社外取締役においてはその職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●業務執行取締役
| 基本報酬 (80%) | 賞与 (20%) |
●社外取締役及び非業務執行取締役
| 基本報酬 (100%) |
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の種類は、その職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●監査等委員である取締役
| 基本報酬 (100%) |
(b) 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
イ.基本報酬
役割や担当職責等に応じた基準額に基づき、毎月定額にて支給する金銭報酬であります。
ロ.「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」
企業価値向上に重要と判断した評価指標(KPI)において、業績判定期間における公表数値と実際の業績結果に基づく達成度に応じて支給する金銭による業績連動報酬であります。
個人別の額については、標準賞与額に対して、KPI達成度に応じて「0%~100%」の範囲で決定し、毎年6月に支給いたします。
なお、本制度は、2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)を対象とした年度より導入いたしました。制度の算定方法につきましては、後段に記載する「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における算定方法」をご参照ください。
ハ.「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」
短期的な業績数値に現われないものの、企業価値向上に寄与したと評価される者に対して、貢献度に応じて支給する金銭による報酬であります。
個人別の額については、標準賞与額に対して「0%~100%」の範囲で決定し、毎年6月に支給するものといたします。
なお、本制度は、2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)を対象とした年度より導入いたしました。本制度は、特別に貢献した者に対して支給する内容であり、上記記載の報酬構成の割合には含めておりません。
ニ.その他
非金銭報酬である株式報酬制度は導入しておりません。
現在、当社の設立メンバーである取締役及び執行役員は、既に一定数の当社株式を保有しております。そのため、株主の皆さまとの利害価値共有は既に実現できているものと考えております。
なお、今後の設立メンバー以外の取締役及び執行役員の就任など、会社組織形態の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。
ⅱ)報酬等の株主総会決議に関する事項
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額
2024年6月26日開催の第19回定時株主総会でご承認いただきました年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は除く。)です。
また、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は13名以内で、本有価証券報告書提出日現在での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
(b) 監査等委員である取締役の報酬限度額
2023年6月22日開催の第18回定時株主総会でご承認いただきました年額80百万円以内です。
また、定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
ⅲ)個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、業績評価等に基づき、取締役会から一任された代表取締役が決定します。
なお、取締役会は、一任された権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を尊重して決定するものとします。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役秦野和浩氏に対し、報酬委員会への諮問を前提として各取締役及び執行役員の個人別の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 103,747 | 103,747 | - | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 60,600 | 60,600 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬について、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として決議しました。各取締役に支給する個人別の報酬の額については、取締役会決議に基づき、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、代表取締役にその具体的内容の決定を委任しております。また、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していること等を確認しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役の報酬等について支給実績等を基準に協議し、決定いたしました。
●ご参考 業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における算定方法
(法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載)
2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)より、当社の取締役(非業務執行取締役ならびに監査等委員である取締役を除く。)に対する業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)を改訂しております。
本制度は、報酬委員会に諮問し答申を得た上で、2025年6月24日開催の取締役会の書面決議にて改訂を決定しております。
業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)の算定方法の詳細は、以下のとおりとなります。
① 算定式
| 業績賞与支給額 = 業績賞与(A) + 業績賞与(B)+ 業績賞与(C) |
※支給額の算定において生じた1,000円未満の単位については、切捨てとします。
| 業績賞与(A) = 業績賞与(A)の標準賞与額(※1) × 業績賞与(A)の業績連動係数(※2) |
| 業績賞与(B) = 業績賞与(B)の標準賞与額(※3) × 業績賞与(B)の業績連動係数(※4) |
| 業績賞与(C) = 業績賞与(C)の標準賞与額(※5) × 業績賞与(C)の業績連動係数(※6) |
ⅰ)標準賞与額
標準賞与額は、以下のとおりです。
| 業績賞与(A)(※1) | 業績賞与(B)(※3) | 業績賞与(C)(※5) |
| 720万円 | 1,080万円 | 360万円 |
ⅱ)業績連動係数
(a) 業績賞与(A)(※2)
業績賞与(A)の業績連動係数は、以下の計算式で算出します。
なお、算出した数値は、上限100%~下限0%の範囲内とします。
| 業績連動係数 | = | 「連結売上高」の達成率(%) × 配分割合30% | + | 「連結営業利益」の達成率(%) ×配分割合40% | |||
| + | 「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」の達成率(%) × 配分割合30% | ||||||
※小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を四捨五入します。
<業績連動指標>
| 業績連動指標 | 配分 割合 | 目標値 | 達成率 の範囲 | 下限係数(X) | 上限係数(Y) |
| 連結売上高 | 30% | 上限:目標×100% 目標:期初公表値 下限:目標×90% | 0%~100% | 0.9 | 1.0 |
| 連結営業利益 | 40% | 上限:目標×100% 目標:期初公表値 下限:目標×70% | 0%~100% | 0.7 | 1.0 |
| 1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益 | 30% | 上限:目標×100% 目標:期初公表値 下限:目標×70% | 0%~100% | 0.7 | 1.0 |
<達成率の算定方法>
| 達成率 | = ( | 業績判定期間の翌年5月までに 対外公表する対象期の業績数値 | - | X ) | × | 1 |
| 業績判定期間の5月までに 対外公表する通期業績予想数値 | Y-X |
※各指標の達成率の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を切捨てとします。
※達成率が0%未満となる場合は0%とします。また、100%以上となる場合は100%とします。
(b) 業績賞与(B)(※4)及び業績賞与(C)(※6)
業績賞与(B)は、業績賞与(A)の各業績連動指標の達成率のすべてが100%の場合に支給します。
業績賞与(C)は、業績賞与(A)及び業績賞与(B)の各業績連動指標の達成率のすべてが100%の場合に支給します。
業績賞与(B)及び業績賞与(C)の業績連動係数は、以下の計算式で算出します。
なお、算出した数値は、上限100%~下限0%の範囲内とします。
| 業績連動係数 | = | 「連結売上高」の達成率(%) × 配分割合30% | + | 「連結営業利益」の達成率(%) ×配分割合40% | |||
| + | 「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」の達成率(%) × 配分割合30% | ||||||
※小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を四捨五入します。
<業績連動指標>業績賞与(B)
| 業績連動指標 | 配分 割合 | 目標値 | 達成率 の範囲 | 下限係数(X) | 上限係数(Y) |
| 連結売上高 | 30% | 上限:目標×110% 目標:期初公表値 下限:目標×100% | 0%~100% | 1.0 | 1.1 |
| 連結営業利益 | 40% | 上限:目標×125% 目標:期初公表値 下限:目標×100% | 0%~100% | 1.0 | 1.25 |
| 1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益 | 30% | 上限:目標×125% 目標:期初公表値 下限:目標×100% | 0%~100% | 1.0 | 1.25 |
業績賞与(C)
| 業績連動指標 | 配分 割合 | 目標値 | 達成率 の範囲 | 下限係数(X) | 上限係数(Y) |
| 連結売上高 | 30% | 上限:目標×120% 目標:期初公表値 下限:目標×110% | 0%~100% | 1.1 | 1.2 |
| 連結営業利益 | 40% | 上限:目標×150% 目標:期初公表値 下限:目標×125% | 0%~100% | 1.25 | 1.5 |
| 1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益 | 30% | 上限:目標×150% 目標:期初公表値 下限:目標×125% | 0%~100% | 1.25 | 1.5 |
<達成率の算定方法>
| 達成率 | = ( | 業績判定期間の翌年5月までに 対外公表する対象期の業績数値 | - | X ) | × | 1 |
| 業績判定期間の5月までに 対外公表する通期業績予想数値 | Y-X |
※各指標の達成率の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を切捨てとします。
※達成率が100%以上となる場合は100%とします。
② 賞与支給額の上限
賞与支給額の上限(=業績賞与(A)+業績賞与(B)+業績賞与(C))が、業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」となります。
| 賞与支給額の上限 |
| 2,160万円 |
③ 支給時期
業績判定期間終了後の6月に、上記にて算定された賞与支給額を一括して支給いたします。
④ その他
・2026年3月期の業績判定期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとなります。
・業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」は、「連結売上高」、「連結営業利益」及び「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」となります。
・職務執行の対象期間は、7月から翌年6月となります。なお、やむを得ない事情により対象期間において対象取締役が任期途中で退任した場合ならびに新たに対象者となった場合、当該取締役には業績賞与を支給しないものとします。
・非業務執行取締役は、本制度の対象外となります。
・業績判定期間の期初に想定していない経営環境の激変などが生じ、業績や企業価値が大きな影響を受けた(または影響を受けることが見込まれる)と報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が判断した場合、達成率の算定方法における「通期業績予想数値」を調整する場合があります。